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お知らせ
2024年5月9日
オンラインサービスの振込手数料に係るインボイス対応について
1.オンラインサービス利用時の振込手数料に係るインボイス対応に関し、国税庁より、お客さまの事務負担に配慮した柔軟な対応方法について通知がありましたのでお知らせいたします。
<国税庁からの通知内容(抜粋)について>
インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。
ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
(出所:国税庁HP 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問103-2より)
2.本件に該当する弊行サービスは「北洋ビジネスダイレクト・オンラインサービスを利用した振込手数料」となります。
(本明細は、2023年7月以降、資金移動の取引履歴にて9年間保存されます。)
3.本件のご対応については、顧問税理士等へご確認のうえ、お取扱いいただきますようお願いたします。
<国税庁からの通知内容(抜粋)について>
インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。
ただし、同種の手数料等を繰り返し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
(出所:国税庁HP 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問103-2より)
2.本件に該当する弊行サービスは「北洋ビジネスダイレクト・オンラインサービスを利用した振込手数料」となります。
(本明細は、2023年7月以降、資金移動の取引履歴にて9年間保存されます。)
3.本件のご対応については、顧問税理士等へご確認のうえ、お取扱いいただきますようお願いたします。
以上
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