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結婚・子育て資金贈与専用預金 ハッピーエールのポイント
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ポイント 1
お孫さま等お一人につき、1,000万円まで非課税になります。
※お孫さま等が、祖父母さま等より結婚・子育て資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。
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ポイント 2
結婚関係で支払われるものについては300万円が限度となります。
※下記制度のイメージ図①の1,000万円に含まれます。
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ポイント 3
2025年3月31日(月)までの贈与が対象です。
- ※贈与契約締結日から2ヶ月以内かつ、2025年3月31日(月)までに本専用口座にお預け入れしていただく必要があります。
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ポイント 4
18歳以上のお孫さま等が50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象です。
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ポイント 5
結婚・子育て資金として支払いをしたことを証明する領収書等の提出が必要です。
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ポイント 6
本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
- ※複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。
制度について
「結婚・子育て資金贈与専用預金(愛称:ハッピーエール)」は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象商品です。お孫さま等(受贈者)お一人につき、最大1,000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与が非課税となります。祖父母さま等の直系尊属(贈与者)がお孫さま等に対して結婚・子育て資金のために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象になります。

- ※以下の場合、贈与税の非課税対象にならないことがあります。
- 領収書等が期限までに提出されなかった場合
- 本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合
- 領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年に属さない場合等
本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。
非課税措置の対象となる「結婚・子育て資金」の範囲
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結婚に関する費用(下記、1,000万円の範囲内で最大300万円)
- 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(入籍日の1年前の日以後に支払われるもの)
- 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
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妊娠、出産、育児に関する費用(最大1,000万円)
- 不妊治療・妊娠に係る費用
- 分べん費等・産後ケアに要する費用(出産日以後1年を経過する日までに支払われるもの)
- 小学校就学前のお子さまの医療費、幼稚園、保育所等の保育料(含むベビーシッター代)など
詳しくは窓口にお問い合わせいただくか、以下の関係省庁のホームページをご確認ください
- ※非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲、「領収書等」の詳細等が掲載されています。
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