教育資金贈与専用預金(愛称:エール)ご利用中のお客さまへ
教育資金贈与専用預金(愛称:エール)のポイント
-
ポイント 1
お孫さま等お一人につき、1,500万円まで非課税になります。
- ※お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。
-
ポイント 2
学校等以外も、最大500万円まで非課税になります。
- ※下記制度のイメージ図①の1,500万円に含まれます。
-
ポイント 3
2026年3月31日(火)までの贈与が対象です。
- ※贈与契約後2ヵ月以内かつ、2026年3月31日(火)までに本専用口座にお預け入れしていただく必要があります。
-
ポイント 4
お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象です。
- ※ただし、2019年7月1日以降に30歳に達したお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合等に、最長で40歳に達する日まで対象となります。
-
ポイント 5
教育資金として支払いをしたことを証明する領収書等の提出が必要です。
-
ポイント 6
本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
- ※複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。
制度について
「教育資金贈与専用預金(愛称:エール)」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象商品です。お孫さま等(受贈者)お一人につき、最大1,500万円までの教育資金の一括贈与が非課税となります。祖父母さま等の直系尊属(贈与者)がお孫さま等に対して教育資金のために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象になります。
- ※以下の場合、贈与税の非課税対象にならないことがあります。
- 領収書等が期限までに提出されなかった場合
- 本口座の預金が教育資金として使われなかった場合
- 「自由型」のお客さまで、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年に属さない場合等
本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。
非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲
①「学校等(※)」に支払うもの | ②「学校等以外」に支払うもの | |
---|---|---|
金額の上限 | 1,500万円 | 左記1,500万円の範囲内で500万円 |
対象となる教育資金 |
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
|
|
詳しくは窓口にお問い合わせいただくか、以下の関係省庁のホームページをご確認ください。
非課税となる「教育資金」の範囲、「学校等」と「学校等以外」の区別、「領収書等」の詳細等が掲載されています。
北洋銀行の店舗窓口で
ご相談・お申し込みいただけます。