グループ利益相反管理方針
2009年6月1日制定
2026年4月1日改正
北洋銀行グループは、銀行法、金融商品取引法、その他関連法令等の規定に基づき、北洋銀行グループの業務に係るお客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客さまの保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定し、ここに公表いたします。
1.利益相反取引の管理
北洋銀行グループの業務の遂行において生じ得るお客さまの利益を害する可能性のある取引を利益相反取引として特定・類型化し、お客さまの利益が不当に害されることを未然に防止するとともに、お客さまの信頼を向上させるため、グループ利益相反管理規程をはじめとするその他北洋銀行グループ内の規程の策定等必要な措置を講じ、利益相反を適切に管理いたします。
2.利益相反の特定・類型化
北洋銀行グループでは利益相反取引をあらかじめ以下のとおり特定・類型化します。
次の表は左右にスワイプしてご覧ください
| お客さまと北洋銀行グループの利益相反 | お客さまと北洋銀行グループの 他のお客さま相互間の利益相反 |
|
|---|---|---|
| 利益対立型 | お客さまと北洋銀行グループの利害が対立する取引 | お客さまと北洋銀行グループの他のお客さまとの利害が対立する取引 |
| 利益競合型 | お客さまと北洋銀行グループが同一の対象に対して利害が競合する取引 | お客さまと北洋銀行グループの他のお客さまとが同一の対象に対して利害が競合する取引 |
| 情報流用型 | 北洋銀行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、北洋銀行グループが利益を得る取引 | 北洋銀行グループがお客さまとの関係を通じて入手した情報を利用して、北洋銀行グループの他のお客さまが利益を得る取引 |
利益相反取引になりやすい管理対象となる取引の代表例は以下のとおりです。
- M&Aに関する取引
- 資産流動化・債権流動化に関する取引
- シンジケートローンに関する取引
- 金融商品の取り扱い
- 政策投資
3.利益相反取引の管理方法
北洋銀行グループは、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより利益相反を管理いたします。
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- お客さまの利益相反取引の条件又は方法の変更
- お客さまの利益相反取引の中止
- 利益相反の状況についてのお客さまへの開示
- その他取引に応じた適切な方法
4.利益相反取引の管理体制
北洋銀行グループは、利益相反管理体制の整備およびその運用等に関する事項を統括する者として、グループ利益相反管理責任者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理を統括する部署を設置いたします。
利益相反管理を統括する部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、当該取引を特定し、管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。
なお、北洋銀行グループは、利益相反について定められた法律その他の法令、ガイドライン、グループ内規程等を遵守するため、役職員等を対象に教育・研修等を継続的に行い、利益相反の防止に努めます。
5.利益相反の管理の対象となる会社の範囲
- 株式会社北洋銀行
- 株式会社札幌北洋リース
- 株式会社札幌北洋カード
- 北洋ビジネスサービス株式会社
- ノースパシフィック株式会社
- 北洋証券株式会社
- 株式会社北海道共創パートナーズ
- 株式会社北洋キャピタル
- 株式会社北海道マザーインベストメント
- その他、利益相反管理を統括する部署が管理対象に含める必要があると判断したグループ会社
以上
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