経営者保証に関するガイドラインを融資慣行として浸透・定着させるための取組方針について

1.取組方針

 弊行は、経営者保証が思い切った事業展開や円滑な事業承継等を妨げる要因となり得ることを踏まえ、お客さまへのご融資や既存の保証契約の見直しの際に、原則として、経営者保証を申受けない取り扱いとします。
 また、保証人のお客さまがガイドラインに則った保証債務の整理を希望された場合は、引き続き、本ガイドラインに基づき誠実に対応するよう努めてまいります。

2.具体的な取組

  1. (1)経営者保証ガイドラインの要件に則り、下記いずれかの要件に該当する場合には、経営者保証を申受けない取り扱いとします。
    • 法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断できる
    • 法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない
    • 法人から適時適切に財務情報等が提供されている
  2. (2)上記要件に合致しない場合でも、十分な物的担保の提供がある場合や「停止条件付連帯保証契約」などの代替的融資手法等を活用できる場合には、経営者保証を申受けない取り扱いとします。
  3. (3)上記(1)(2)に合致しない場合も、お客さまの事業性を理解し、経営者保証を申受けない取り扱いを検討します。
  4. (4)上記検討の結果、例外として経営者保証の申受けに至る場合は、「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」、「どのような改善を図れば保証契約の変更や解除の可能性が高まるか」を、お客さまにご理解・ご納得いただけるよう、個別具体的に説明を行います。

以 上