金融商品仲介とは
金融商品仲介とは、銀行(登録金融機関)が証券会社(委託金融商品取引業者)からの委託を受けて、お客さまと証券会社を当事者とする金融商品の取引勧誘や、売買を取り次ぐことです。
当行では、
北洋証券株式会社(当行グループ会社)と野村證券株式会社の2社(以下「北洋証券など」といいます。)を委託金融商品取引業者として、仲介口座開設の取次、銀行では取り扱うことができない金融商品の取引仲介を行っております。
金融商品仲介業務の仕組み
- ※北洋証券については、仲介業務とは別に、お客さまに同社をご紹介する紹介業務もございます。
当行が仲介のお取り扱いをしていない金融商品については、北洋証券の紹介口座でのお取り扱いが可能です。紹介口座開設、同口座でのお取引等は、当行はお取り次ぎせず、ご紹介した北洋証券が承ります。
銀行取扱商品と金融商品仲介による取扱商品
- ※仲介の「国内債券(新発債)」は野村證券のみの取扱商品で、その他は北洋証券のみの取扱商品です。
なお、「国内債券(新発債)」の仲介は、当行所定の条件により、本部担当部署が個別に承るお取り扱いとさせていただいております。
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ご参考:北洋証券オンラインサービス
仲介口座に「北洋証券オンラインサービス」をセットいただくと、スマートフォンやパソコンを利用しての口座照会や、個人のお客さまについては国内株式と国内投資信託のお取引も可能となります。
ただし、同サービスによるお取引は、お客さまご自身のご判断で行っていただくもので、当行が仲介を行うものではありません。
詳しくは北洋証券ホームページ(サービスのご案内)をご参照ください。
サービス利用のお申し込みは当行窓口でお取り次ぎします。
金融商品仲介を行う登録金融機関
項目 |
内容 |
商号 |
株式会社北洋銀行
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登録金融機関 |
北海道財務局長(登金)第3号
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加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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委託金融商品取引業者
項目 |
内容 |
商号 |
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金融商品取引業者 |
北海道財務局長(金商)第1号
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加入協会 |
日本証券業協会
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項目 |
内容 |
商号 |
野村證券株式会社
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金融商品取引業者 |
関東財務局長(金商)第142号
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加入協会 |
日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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金融商品仲介についてのご注意
- 登録金融機関である当行が金融商品仲介業務でお取り扱いする商品の購入にあたっては、当行を通じて委託金融商品取引業者である証券会社に仲介口座を開設いただく必要があります。
- 当行が金融商品仲介業務で取り扱う商品は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。
- 当行が金融商品仲介業務で取り扱う商品は、投資元本および利回り・配当が保証されている商品ではありません。
- 金融商品仲介業務で取り扱う有価証券等は、金利・為替・株式相場等の変動や、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。また、お取引による損益は、お客さまご自身に帰属します。
- 金融商品仲介業務で取り扱う商品のお取引は、金融商品取引法第37条の6(書面による契約解除)の規程の適用(いわゆる「クーリング・オフ」の適用)はありません。
- 証券会社の商品であっても、当行が仲介のお取り扱いをしていないものがあります。
- お客さまの仲介口座は証券会社に開設され、口座開設後の有価証券の売買等のお取引についても、お客さまと証券会社のお取引になります。
- お客さまの有価証券等は証券会社に開設された口座で、証券会社の資産とは分別して保管されますので、原則として全額保護されます。万一、一部不足が生じた場合等全額の返還ができないケースが発生した場合でも、投資者保護基金により、お一人あたり1,000万円までが保護されます。
- お取引に際しては、所定の手数料等をご負担いただく場合があります。手数料等は商品・銘柄・取引金額・取引方法等により異なり多岐にわたるため、具体的な金額または計算方法を記載することができません。
- 仲介口座におけるお客さまの属性や取引関係情報は、お客さまが口座を開設する証券会社と当行で共有します。
- 当行において金融商品仲介業務でのお取引の有無が、お客さまの当行における他のお取引に影響を与えることは一切ありません。また、当行での預金・融資等のお取引内容が金融商品仲介業務でのお取引に影響を与えることはありません。
- お申し込みにあたっては、原則ご本人さまのお手続きとさせていただいております。
- 各商品には価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。商品ごとに手数料およびリスクは異なりますので、商品のご検討、お申し込みにあたっては、必ず事前に商品ごとの契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書等をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。