お知らせ

2018年9月7日

全てのお客さま

【地震関連】平成30年北海道胆振東部地震により借入金の返済が困難となった個人のお客さまへ

「平成30年北海道胆振東部地震」による被災は、災害救助法の適用を受けており「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象災害となりました。

返済が困難であるなど生活再建でお悩みの方は、本ガイドラインを活用し、一定の要件のもと、住宅ローンなどの債務の免除を受けるとこができます。

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
 

以上

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