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お知らせ
2015年12月29日
マイナンバー制度が開始されます
平成28年1月よりマイナンバー制度が開始されることに伴い、金融機関から税務署に提出する法定調書に、個人番号(マイナンバー)・法人番号を記載することが法令で義務付けられます。
このため、平成28年1月以降に対象のお取引をされる場合は、以下の書類等によりお客さまの個人番号(マイナンバー)・法人番号の確認および身元確認を実施させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
このため、平成28年1月以降に対象のお取引をされる場合は、以下の書類等によりお客さまの個人番号(マイナンバー)・法人番号の確認および身元確認を実施させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いします。
以上
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