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結婚・子育て資金贈与専用預金 ハッピーエール

ハッピーエールとは、お孫さまなどへ結婚・子育て資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となる預金です。

結婚・子育て資金贈与専用預金 ハッピーエールのポイント

メリット 1

お孫さま等お一人につき、1,000万円まで非課税になります。
  • お孫さま等が、祖父母さま等より結婚・子育て資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。

メリット 2

結婚関係で支払われるものについては300万円が限度となります。

メリット 3

2027年3月31日(水)までの贈与が対象です。
  • 贈与契約締結日から2ヵ月以内かつ、2027年3月31日(水)までに本専用口座にお預け入れしていただく必要があります。

メリット 4

18歳以上のお孫さま等が50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象です。

メリット 5

結婚・子育て資金として支払いをしたことを証明する領収書等の提出が必要です。

メリット 6

本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
  • 複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。

制度について

「結婚・子育て資金贈与専用預金(愛称:ハッピーエール)」は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象商品です。お孫さま等(受贈者)お一人につき、最大1,000万円までの結婚・子育て資金の一括贈与が非課税となります。祖父母さま等の直系尊属(贈与者)がお孫さま等に対して結婚・子育て資金のために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象になります。

制度のイメージ

口座からご資金を引き出された後に、結婚・子育て資金としてお支払いした分の領収書等をご提出いただく場合のイメージです。

制度の利用イメージを示した図。祖父母さま等(贈与者)からお孫さま等(受贈者)へ、@結婚・子育て資金を贈与する。受贈者お1人につき最大1,000万円まで。お孫さま等(受贈者)から北洋銀行へA受贈資金を預入れ、北洋銀行からB引き出す。お孫さま等(受贈者)からお支払先(結婚式場・病院・保育園等)へ、C結婚・子育て資金を支払う。お支払先(結婚式場・病院・保育園等)からはD領収書等を受取る。お孫さま等(受贈者)は北洋銀行へE領収書等を提出する。
  • お客さまが結婚・子育て資金をお支払いの後に領収書等を窓口にご提出のうえ、ご資金を引き出しすることもできます。
  • 以下の場合、贈与税の非課税対象にならないことがあります。
  • 領収書等が期限までに提出されなかった場合
  • 本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合
  • 領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年に属さない場合等

本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。

非課税措置の対象となる「結婚・子育て資金」の範囲

  • 結婚に関する費用(下記、1,000万円の範囲内で最大300万円)
    • 挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(入籍日の1年前の日以後に支払われるもの)
    • 家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
  • 妊娠、出産、育児に関する費用(最大1,000万円)
    • 不妊治療・妊娠に係る費用
    • 分べん費等・産後ケアに要する費用(出産日以後1年を経過する日までに支払われるもの)
    • 小学校就学前のお子さまの医療費、幼稚園、保育所等の保育料(含むベビーシッター代)など

詳しくは窓口にお問い合わせいただくか、以下の関係省庁のホームページをご確認ください

子ども家庭庁ホームページ(「Q&A」「領収書等のチェックツール」等)外部サイトを開きます
  • 非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲、「領収書等」の詳細等が掲載されています。
国税庁ホームページ(非課税制度のパンフレット等)外部サイトを開きます

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