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結婚・子育て資金贈与専用預金 ハッピーエールのよくあるご質問
- 結婚・子育て資金の贈与が非課税の対象となる「直系尊属」とは誰のことですか。
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直系尊属とは、受贈者(贈与を受ける方)の曾祖父母、祖父母、父母(養父母を含む)等をいいます。 叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外です。
- 複数の祖父母等から1人の孫に対して贈与できますか。
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受贈者(お孫さま等)1人あたり1,000万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等より贈与を受けることができます。
- 複数の子や孫へ贈与することはできますか。
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できます。受贈者(お孫さま等)1人あたり1,000万円が非課税限度額なので、例えばお子さまやお孫さまが2人いらっしゃる場合は合計2,000万円(1,000万円×2人) まで非課税で贈与することができます。
- 非課税限度額の1,000万円を一度に贈与せず、何回かに分けて贈与することもできますか。
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2025年3月31日(月)までであれば、1,000万円に達するまで「何回かに分けて」贈与することも可能です。
ただし、都度必要書類をご用意いただき、窓口で手続をお願いします。
- 非課税限度額の1,000万円までであれば、複数の金融機関にて利用できますか。
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本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
また複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。
- 贈与者(祖父母さま等)が途中で払出しすることはできますか。
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お預け入れされた資金は、既にお孫さま等(受贈者)へ贈与された資金となりますので、祖父母さま等(贈与者)が払い出すことはできません。
- これから結婚予定ですが、結婚関係の費用として利用することはできますか?
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できます。ただし、結婚関係の費用のお支払日(領収書等に記載された支払年月日)から1年を経過する日までに、戸籍謄本等(婚姻の事実と入籍日を証明する書類)をご提出いただく必要があります。
- 預け入れている期間中に贈与者(祖父母さま等)が死亡した場合はどうなりますか?
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結婚・子育て資金に充てられていなかった残額がある場合、その残額は受贈者(お孫さま等)が贈与者(祖父母さま等)から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。なお、2021年4月1日以降に贈与により取得した資金に対する残額は、相続税額の2割加算の対象となります。
- 教育資金贈与専用預金(エール)と同時に利用することはできますか?
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できます。ただし1回の支払いに対して両方の口座から重複して払出すことはできません。
- 教育資金贈与専用預金(エール)には取扱種類として「確認型」と「自由型」がありますが、結婚・子育て資金贈与専用預金(ハッピーエール)ではどうなりますか?
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結婚・子育て資金贈与専用預金(ハッピーエール)はエールのように取扱種類の区分はありません。結婚・子育て資金は窓口やATMで随時お引き出しいただけます。また、お客さまが結婚・子育て資金をお支払いの後に領収書等を窓口にご提出のうえ、ご資金を引き出しすることもできます。
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