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教育資金贈与専用預金(愛称:エール)

エールとは、お孫さまなどへ教育資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となる預金です。

教育資金贈与専用預金(愛称:エール)ご利用中のお客さまへ

ご資金のお引き出しと領収書等のご提出について、こちらをご確認ください。

教育資金贈与専用預金(愛称:エール)のポイント

ポイント 1

お孫さま等お一人につき、1,500万円まで非課税になります。
  • お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります。

ポイント 2

学校等以外も、最大500万円まで非課税になります。

ポイント 3

2026年3月31日(火)までの贈与が対象です。
  • 贈与契約後2ヵ月以内かつ、2026年3月31日(火)までに本専用口座にお預け入れしていただく必要があります。

令和8年度税制改正大綱が公表され、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の適用期限を延長せず、2026年3月末で終了すると明記されたことから、お客さまからのお申し込み・契約手続きを年度末までに確実に成立させるため以下のとおりお申し込み受付期限を設定させていただきます。
新規契約のお申し込み受付期限:2026年3月6日(金)
追加契約のお申し込み受付期限:2026年3月13日(金)

ポイント 4

お孫さま等が30歳になるまでの教育資金が対象です。
  • ただし、2019年7月1日以降に30歳に達したお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合等に、最長で40歳に達する日まで対象となります。

ポイント 5

教育資金として支払いをしたことを証明する領収書等の提出が必要です。

ポイント 6

本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
  • 複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。

制度について

「教育資金贈与専用預金(愛称:エール)」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象商品です。お孫さま等(受贈者)お一人につき、最大1,500万円までの教育資金の一括贈与が非課税となります。祖父母さま等の直系尊属(贈与者)がお孫さま等に対して教育資金のために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象になります。

制度のイメージ

口座からご資金を引き出された後に、教育資金としてお支払いした分の領収書等を窓口にご提出いただく方法のイメージです。

制度の利用イメージを示した図。祖父母さま等(贈与者)からお孫さま等(受贈者)へ、@教育資金を贈与する。受贈者お1人につき最大1,500万円まで。お孫さま等(受贈者)から北洋銀行へA受贈資金を預入れ、北洋銀行からB引き出す。お孫さま等(受贈者)から教育機関(学校・塾等)へ、C教育資金を支払う。教育機関(学校・塾など)からはD領収書等を受取る。お孫さま等(受贈者)は北洋銀行へE領収書等を提出する。

口座からのご資金の引き出し方法

お客さまが教育資金をお支払いの後に領収書等を窓口にご提出のうえ、ご資金を引き出しする方法もございます。

  • 以下の場合、贈与税の非課税対象にならないことがあります。
  • 領収書等が期限までに提出されなかった場合
  • 本口座の預金が教育資金として使われなかった場合
  • 「自由型」のお客さまで、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年に属さない場合等

本措置を利用している場合でも、暦年贈与(贈与税の基礎控除額:受贈者1人あたり110万円)をご利用いただけます。

非課税措置の対象となる「教育資金」の範囲

次の表は左右にスワイプしてご覧ください

@「学校等(※)」に支払うもの A「学校等以外」に支払うもの
金額の上限
1,500万円
左記1,500万円の範囲内で500万円
対象となる教育資金
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
  • 「学校等」=学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校、認定こども園、保育所、外国の教育施設等
  • 教育(学習塾、家庭教師等)に関する役務の提供の対価、施設使用料等
  • スポーツ(水泳、野球等)、文化芸術活動(ピアノ、絵画等)、教養の向上のための活動に係る指導への対価等
  • 「学校等」が教育に伴い必要と認めたもの
  • 通学定期券代、留学渡航費等(2015年4月1 日以降に支払われたもの)
  • 2019年7月1日以降、お孫さま等が23歳に達した日の翌日以後に支払われる場合、一部の使途は非課税措置の対象外となります。

詳しくは窓口にお問い合わせいただくか、以下の関係省庁のホームページをご確認ください。

文部科学省ホームページ(「Q&A」「領収書等に関するチェックツール」等)外部サイトを開きます

非課税となる「教育資金」の範囲、「学校等」と「学校等以外」の区別、「領収書等」の詳細等が掲載されています。

国税庁ホームページ(非課税制度のパンフレット等)外部サイトを開きます 来店予約

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