教育資金贈与専用預金(愛称:エール)ご利用中のお客さまへ
教育資金贈与専用預金(愛称:エール)のよくあるご質問
- 教育資金の贈与が非課税の対象となる「直系尊属」とは誰のことですか。
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直系尊属とは、受贈者(贈与を受ける方)の曾祖父母、祖父母、父母(養父母を含む)等をいいます。 叔父・叔母や兄弟からの贈与は対象外です。
- 複数の祖父母等から1人の孫に対して贈与できますか。
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受贈者(お孫さま等)1人あたり1,500万円までのご契約であれば、複数の祖父母さま等より贈与を受けることができます。
- 複数の子や孫へ贈与することはできますか。
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できます。受贈者(お孫さま等)1人あたり1,500万円が非課税限度額なので、例えばお孫さまが2人いらっしゃる場合は合計3,000万円(1,500万円×2人) まで非課税で贈与することができます。
- 非課税限度額の1,500万円を一度に贈与せず、何回かに分けて贈与することもできますか。
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2026年3月31日(火)までであれば、1,500万円に達するまで「何回かに分けて」贈与することも可能です。
ただし、都度必要書類をご用意いただき、窓口で手続をお願いします。
- 非課税限度額の1,500万円までであれば、複数の金融機関にて利用できますか。
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本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。
また複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。
- 贈与者(祖父母等)が途中で払出しすることはできますか。
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お預け入れされた資金は、既にお孫さま等(受贈者)へ贈与された資金となりますので、祖父母さま等(贈与者)が払い出すことはできません。
- 結婚・子育て資金贈与専用預金(ハッピーエール)と同時に利用することはできますか。
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できます。ただし1回のお支払いに対して両方の口座から重複して払い出すことはできません。
- 領収書等の提出が不要な「少額教育資金」とは具体的にどのような取扱ですか。
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1件のお支払いが1万円(税込)以下の領収書等は、「少額教育資金支払明細書兼チェックシート」をご提出いただくことで、領収書等の提出が不要となります。ただし、同チェックシートによりご提出できる上限金額は年間24万円(税込)です(※)。なお上限金額の範囲内であれば複数回に分けて提出することもできます。
- ※「専用口座を開設した年」および「受贈者が30歳に達した年」においては、「2万円(税込)×その年における契約期間の月数(1ヶ月未満切上)」が上限金額となります。以下の(例)をご参照ください。
(例)専用口座の開設日が平成27年6月15日の場合
- ※「専用口座を開設した年」および「受贈者が30歳に達した年」においては、「2万円(税込)×その年における契約期間の月数(1ヶ月未満切上)」が上限金額となります。以下の(例)をご参照ください。
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