北洋銀行

金融機関コード : 0501 SWIFTコード : NORPJPJP

教育資金贈与専用預金(愛称:エール)

エールとは、お孫さまなどへ教育資金を一括贈与する場合、贈与税が非課税となる預金です。

教育資金贈与専用預金(愛称:エール)ご利用中のお客さまへ

教育資金贈与専用預金(愛称:エール)の商品内容

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項目 内容
ご利用いただける方 祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳未満のお客さまで、贈与を受けた日が属する年の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
預金の種類 普通預金
口座開設方法 お近くの北洋銀行本支店窓口でお申し込みいただけます。
  • 「口座開設手続きに必要なもの」をご準備のうえ、口座開設される受贈者さま(口座開設の名義人)がご来店ください(受贈者さまが未成年の場合は親権者さま(父母さま等)がご来店ください)。
  • 本口座は受贈者さまお一人につき他の金融機関を含め1口座しか開設できません。また複数のご契約をされた場合は、最初に開設された口座を除き、課税の対象となります。
お預け入れ 口座開設店の窓口でお預け入れいただけます。
  • お預け入れ金額は10万円以上1,500万円以下(1円単位)
  • 贈与契約締結日から2ヶ月以内かつ、2026年3月31日(火)までにお預け入れください。
お引き出し
  • 右記のいずれかを選択していただきます(預入期間中の変更はできません)。
【確認型】
お客さまご自身で教育資金を支払い後に、領収書等を当行にご提出のうえ当該資金を口座から引き出す方法
  • 北洋銀行本支店窓口で、随時お引き出しできます。
  • 口座開設店以外でのお引き出しもできます。
【自由型】
口座からご資金を引き出し、教育資金の支払いに充当した領収書等を当行にご提出いただく方法
窓口のほか、キャッシュカードを発行している場合はATMでお引き出しできます。
  • ご資金のお引き出し日と教育資金のお支払い日の前後は問いませんが、同じ年に属することが必要です。
  • お引き出ししたご資金を本口座に再度お預け入れすることはできません。
領収書等について ご提出いただく領収書等の詳細は下記のとおりです(提出期限内であれば随時提出できます)。
提出期限 【確認型】
領収書等に記載の支払日から1年以内
【自由型】
領収書等に記載の支払日の翌年3月15日まで
A
少額教育資金の場合
  • 1件のお支払いが1万円(税込)以下の領収書等は、「少額教育資金支払明細書兼チェックシート」をご提出いただくことで、領収書等の提出が不要となります。
  • 同チェックシートによりご提出できる上限金額は年間24万円(税込)です。ただし「専用口座を開設した年」および「受贈者が30歳に達した年」においては、「2万円(税込)×その年における契約期間の月数(1ヶ月未満切上)」が上限金額となります。詳しくは「よくあるご質問」をご参照ください。
  • 上限金額の範囲内であれば複数回に分けて提出することもできます。
  • 「少額教育資金支払明細書兼チェックシート」は店頭で用意しているほか、当HPの「お申し込み書類」上からも印刷可能です。
B
上記以外の場合
領収書等(原本)および「領収書等明細一覧兼チェックシート」をご提出ください。
  • 領収書等には下記の記載が必要です。
    @支払日 A金額 B摘要(支払内容) C支払者(宛名) D支払先の氏名(名称) E支払先の住所(所在地)
  • 「領収書等明細一覧兼チェックシート」は店頭で用意しているほか、当HPの「お申し込み書類」上からも印刷可能です。
手数料 管理手数料22,000円(消費税込)を本口座開設時に申し受けいたします。
また、通帳やキャッシュカードを紛失再発行する場合等は、当行所定の手数料がかかります。
ご利用いただけないサービス 総合口座取引、デビットカード取引、各種公共料金等の自動支払、Pay-easy口座振替受付サービス取引、クレジットカード(clover含む)の決済口座指定、北洋ダイレクト等
本口座の解約 下記のいずれか早い日に当行との教育資金管理契約は終了し、本口座はご解約いただきます。
  • 預金者(お孫さま等)が30歳に達した場合
    • ただし、預金者(お孫さま等)が2019年7月1日以降に30歳に達した場合、学校等への在学等を条件に、最長で40歳に達する日までご利用いただけます。
  • 預金者(お孫さま等)が亡くなられた場合
  • 残高がゼロになり、預金者(お孫さま等)と当行で契約終了の合意があった場合
贈与者(祖父母さま等)がお亡くなりになった場合 契約期間中に贈与者(祖父母さま等)がお亡くなりになった場合、かつ、贈与を受けた資金について非課税措置の適用を受けたことがある場合は、そのお亡くなりになった日の管理残額(※)について、預金者(お孫さま等)が祖父母さま等から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
  • 2019年4月1日〜2021年3月31日に贈与により取得した資金に対する「管理残額」とは、教育資金の支払いに充てられなかった残額のうち、祖父母さま等のお亡くなりになった日から3年以内に取得した資金の価額に対応する残額のことを指します(相続税額の2割加算の対象となりません)。
  • 2021年4月1日以降に贈与により取得した資金に対する「管理残額」とは、教育資金の支払いに充てられなかった残額のことを指します(相続税額の2割加算の対象となります)。
  • 上記の取り扱いは、お孫さま等が23歳未満である場合、学校等に在学している場合等には適用されません。
    1. (注)2023年4月1日以降の贈与分かつ当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときを除きます(相続税の課税対象となります)。
  • 祖父母さま等が亡くなられた場合、お孫さま等は速やかに当行の口座開設店の窓口までお知らせください。
  • 教育費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等は祖父母さま等のお亡くなりになった日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに当行窓口までご提出ください。
  • 本口座に最初に預入した日より前の日付の領収書等は、本措置の適用を受けることができません。
  • 振込手数料や口座振替手数料等は教育資金には該当せず、非課税措置の対象となりません。
  • 領収書等を紛失された場合または提出期限内に領収書等の提出がなかった場合、本措置の適用を受けることができませんので、領収書等はお支払いの都度ご提出いただくことをお勧めいたします。

商品説明書

くわしくは商品概要説明書をご覧ください。

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