2014年4月1日現在
三大疾病保障の概要
がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約付き団体信用生命保険は、従来の死亡・高度障害の保障に加え、特約の責任開始日以後、生まれて初めて「がん」に罹患し、医師により診断確定された場合、または「急性心筋梗塞」あるいは「脳卒中」を発病し所定の状態が継続したと医師により診断された場合、住宅ローン残高の100%相当額がローン返済に充当するために支払われます。
- ※三大疾病保障とは、がん診断保険金、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約付き団体信用生命保険のことです。
- ※がん診断保険金特約および急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約の保障は、死亡保険金、高度障害保険金、がん診断保険金、急性心筋梗塞診断保険金、脳卒中診断保険金のいずれかが支払われた時点で消滅します。
- ※引受保険会社:三井住友海上あいおい生命保険株式会社
がん診断保険金特約について
- がん診断保険金は、特約の責任開始日以後、生まれて初めて「がん」と診断確定されたとき支払われます。
- お申し込み日以前に「がん」に罹患したことのある方はご加入いただけません。
- 「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、がん診断保険金のお支払いの対象とはなりません。
- ※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。
急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約について
- 急性心筋梗塞診断保険金は、特約の責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したときに支払われます。
- ①急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき
- ②急性心筋梗塞を発病し、その疾病の治療を直接の目的として所定の手術(※)を受けたとき
- 脳卒中診断保険金は、特約の責任開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したときに支払われます。
- ①脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
- ②脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として所定の手術(※)を受けたとき
- ※
急性心筋梗塞および脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の①〜④に該当するものを指します(吸引、穿刺などの処置および神経ブロックは除きます)。
- ①開頭術
- ②開胸術
- ③ファイバースコープ手術
- ④血管・バスケットカテーテル手術
- ※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。
特定障害不担保特約について
- 特定の障害に対するリスクが高いため、保険会社が死亡・高度障害保障をお引受けできない方を、特定障害を不担保とすることにより引受け可能とする特約です。
- 不担保とする高度障害状態は以下の内容です。
- ①両眼の視力を全く永久に失ったもの
- ②両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
- ※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。
リビング・ニーズ特約について
保険期間中に余命が6ヵ月以内と判断されるとき(医師が記入した診断書等に基づいて三井住友海上あいおい生命保険株式会社が判断します)、死亡保険金額と同額の保険金が支払われる特約です。
関連サービス
ご注意
ここでの「がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約付き団体信用生命保険」に関する説明は、当行が保険契約者としての立場からローン利用者の皆様のために行っております。いわゆる保険募集のための説明ではありません。ローンのお申し込みにつきましては、当行所定の審査があり、ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。
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