北洋銀行

  1. ホーム
  2. そなえる
  3. 相続・信託関連業務
  4. 合同運用指定金銭信託(遺言代用型)愛称:ほくよう「家族あんしん信託」

合同運用指定金銭信託(遺言代用型)
愛称:ほくよう「家族あんしん信託」

合同運用指定金銭信託(遺言代用型)
愛称:ほくよう「家族あんしん信託」のご紹介

本商品は、実績配当型の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)であり、ご自身に万が一のことがあった際に、ご家族がすぐに必要なお金を受け取ることができます。契約の主体はお客さまとみずほ信託銀行(受託者)となり、北洋銀行は、販売会社として、お客さまとみずほ信託銀行間の信託契約締結の媒介を行います。

ポイント

ポイント 1

ご家族ごとに遺し方を選べます。

一時金受取、定時定額受取の2つのプランの中から、ご家族お一人さまごとの受取方法や受取割合をご指定できます。

ポイント 2

100万円からお申し込みいただけます。

お一人さま100万円以上3,000万円以下(1万円単位)でお申し込みいただけます。
お客さまのご資金とニーズに合わせてご活用いただけます。

ポイント 3

信託金は、主に北洋銀行の定期預金で運用します。

みずほ信託銀行は、本商品にお申し込みいただいた信託財産を合同して、主に北洋銀行の定期預金で運用します。

ポイント 4

お客さまのご資金を信託銀行で管理・保全します。

お客さまは、みずほ信託銀行(受託者)と信託契約をしていただき、ご資金は信託財産として、みずほ信託銀行(受託者)が責任をもって管理・保全します。

しくみ

金銭信託契約に関するフロー図。お客さまは「委託者 兼 第一受益者」、受取人は「第二受益者」。北洋銀行(販売会社)がお客さまへ合同運用指定金銭信託(遺言代用型)であるほくよう「家族あんしん信託」の@勧誘・販売を行い、お客さまとみずほ信託銀行間の信託契約締結の媒介をする。お客さまからのA信託金はみずほ信託銀行(受託者)が受領しB預金預入れが行われ、その預金は北洋銀行の【主運用資産】である定期預金となる。北洋銀行(預金先)の【支払準備金】である決済用普通預金のC元本・利息は、ほくよう「家族あんしん信託」を通して、相続が発生した際にD一時金受取・定時定額受取という形で受取人に交付される。
  1. 北洋銀行は、販売会社として本商品の勧誘・販売を行います。
  2. お客さまからお預りする信託金は、北洋銀行を通じて、みずほ信託銀行(受託者)が受領します。
  3. 信託金受領後、北洋銀行を預入れ先として定期預金等による運用を開始します。
  4. 本商品では、配当は税引後に信託元本に元加されます。
  5. お客さまがお亡くなりになった場合は、定められた方法(一時金受取・定時定額受取)により、信託財産を受取人に交付します。

2020年10月1日現在

お問い合わせ

北洋銀行は、朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
一部の支店では、取り次ぎによるお取り扱いとなります。詳しくは、北洋銀行本店コンサルティングプラザまたはお近くの北洋銀行本支店にお問い合わせください。

朝日信託の相続関連業務、みずほ信託銀行の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)(愛称:ほくよう「家族あんしん信託」)のご相談は下記の相続関連業務取扱店までお問い合わせください。

みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・(株)朝日信託の信託代理店業務のご相談は下記の店舗までお問い合わせください。

※みずほ信託銀行の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)(愛称:ほくよう「家族あんしん信託」)は除く

本店コンサルティングプラザ

011-261-2315011-261-2315
<電話受付時間>平日 9:00〜15:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)