北洋銀行

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合同運用指定金銭信託(遺言代用型)
愛称:ほくよう「家族あんしん信託」

合同運用指定金銭信託(遺言代用型)
愛称:ほくよう「家族あんしん信託」のご紹介

本商品は、実績配当型の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)であり、ご自身に万が一のことがあった際に、ご家族がすぐに必要なお金を受け取ることができます。契約の主体はお客さまとみずほ信託銀行(受託者)となり、北洋銀行は、販売会社として、お客さまとみずほ信託銀行間の信託契約締結の媒介を行います。

ご活用例

Case01

自分の万が一に備えて、自身の葬儀費用は用意しておきたい。

「一時金受取でご家族が簡単な手続きですぐにご資金を受け取れます。」 という説明の下に、配偶者さまが一時金で受け取る例を示した図がある。信託金300万円があり、相続が発生すると、配偶者が300万円を一時金で受け取っている。

Case02

自分が亡くなった後、配偶者の生活資金を遺したい。

「定時定額受取で配偶者さまの安定した生活をサポートします。」という説明の下に、相続発生から配偶者さまが年2回ずつ10年間で受け取る例を示した図がある。信託金3,000万円があり、相続が発生すると、150万円ずつ複数回に分けて配偶者に送金される。定時定額受取分は3,000万円となる。

Case03

自分が亡くなった後、同居する子どもが困らないように準備したい。

「一時金受取+定時定額受取でお子さまの安心ある未来をサポートします。」という説明の下に、相続発生からお子さまが一時金として400万円受け取り、残りを年1回ずつ4年間で受け取る例を示した図がある。信託金2,000万円があり、相続が発生すると、子どもに一時金として400万円、定時定額受取分として複数回に分けて400万円が送金される。定時定額受取分は1,600万円となる。

Case04

配偶者と同居する子どもには、手厚くお金を遺して生活が困らないようにしたい。

「一時金受取+定時定額受取でご家族ごとに受取割合を設定することができ、お客さまの想いを遺せます。」という説明の下に、配偶者さまと同居のお子さまは一時金受取に加え、年1回ずつ10年間で受け取り、別居のお子さまは一時金で受け取る例を示した図がある。信託金3,000万円があり、相続が発生すると、受取人にそれぞれ分配される。配偶者に一時金として500万円、定時定額受取分として複数回に分けて100万円が送金される。配偶者の定時定額受取分は1,000万円となる。続いて、同居している子どもに一時金として250万円、定時定額受取分として複数回に分けて100万円が送金される。同居している子どもの定時定額受取分は1,000万円となる。続いて、別居している子どもに一時金として250万円が送金される。

2020年10月1日現在

お問い合わせ

北洋銀行は、朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
一部の支店では、取り次ぎによるお取り扱いとなります。詳しくは、北洋銀行本店コンサルティングプラザまたはお近くの北洋銀行本支店にお問い合わせください。

朝日信託の相続関連業務、みずほ信託銀行の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)(愛称:ほくよう「家族あんしん信託」)のご相談は下記の相続関連業務取扱店までお問い合わせください。

みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行・(株)朝日信託の信託代理店業務のご相談は下記の店舗までお問い合わせください。

※みずほ信託銀行の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)(愛称:ほくよう「家族あんしん信託」)は除く

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