北洋銀行

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ほくよう遺言代用信託

お客さまが認知症等になった場合や、ご相続発生時に、資金を思うように引出せなくなることがあります。その解決策の一つとして、遺言代用信託があります。

「ほくよう遺言代用信託」では2つのプランからお選びいただけます

ご相続が発生したら信託金は すぐに受取人さまへ のこすプラン

あらかじめ受取人さまをご指定いただくことによリ、お客さまにご相続が発生した場合、受取人さまが煩雑な相続手続きを経ることなく、資金をすぐにお受取りいただけます。

詳しくはこちら

「のこすプラン」に認知症や介護への そなえをプラス つかえるプラン

あらかじめ代理人となるご親族さまをご指定いただくことにより、お客さまが銀行に行けなくなっても、医療費や介護費などお客さまのためにお使いになる資金を代理人さまがお客さまに代わってお引出しいただけます。

詳しくはこちら

のこすプラン

あらかじめ受取人さまをご指定いただくことによリ、ご本人さまにご相続が発生した場合、受取人さまが煩雑な相続手続きを経ることなく、資金をすぐにお受取りいただけます。

のこすプランの4つのポイント

信託した金銭のお受取りが簡単
お客さまのご相続が発生した場合、受取人さまご自身での簡単な手続で、速やかに金銭をお受取りいただけます。
遺産分割協議不要
遺産分割協議成立前でもお受取りが可能です。
複数の受取人さまの指定が可能
  • 9人までの受取人さまの指定が可能です。
  • お客さまの推定相続人の中からご指定ください。
元本保証
元本保証(収益部分は除く)の金銭信託であり、お預かりした金額は預金と同様に預金保険制度の対象です。

ご契約からお受取りまでの流れ

商品概要

項目 内容
商品名 ほくよう遺言代用信託(のこすプラン)
信託金額 信託金額は、100万円以上1万円単位
  • お客さまのご相続が発生した場合の他のご相続人の遺留分については、十分ご留意のうえ金額をお決めください。
信託期間
  • 信託契約日から5年〜30年の間で1年単位でご指定いただいた期間経過後の応当日となります。
  • 信託期間終了時に、お客さま(委託者)がご存命の場合は、お客さまに金銭をお返しいたします。
受取人(第二受益者) 受取人さまはお客さま(委託者)の推定相続人(9名以内)からご指定ください。
(推定相続人とは現時点で委託者に相続が発生した際に、相続人となる方です。)
受取方法 ご相続発生時に受取人さまが一時金で受取りとなります。
信託報酬(契約・追加手数料) 契約時および信託金追加時に、信託金額の1.65%(税込)を頂戴します。
信託報酬(運用報酬)
  • 毎年3月末日に運用収益の中からいただきます。
  • 運用報酬は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収入総額を差し引いた金額とします。
指定紛争解決機関 一般社団法人 信託協会
<連絡先>信託相談所 電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988

つかえるプラン

あらかじめ代理人となるご親族さまをご指定いただくことにより、ご本人さまが銀行に行けなくなっても、医療費や介護費などご本人さまのためにお使いになる資金を代理人さまがご本人さまに代わってお引出しいただけます。

つかえるプランの4つのポイント

お元気な期間
ご自身でお使いいただけます
お客さまが認知症や要介護等になった時
医療費や介護費等を受益者代理人さまが引出せます
ご相続発生後
信託して残った資金は簡単な手続きで受取れます
みまもり人さまによる入出金確認
お客さまと受益者代理人さまによる入出金の履歴を確認できます(任意)

ご契約からお受取りまでの流れ

商品概要

項目 内容
商品名 ほくよう遺言代用信託(つかえるプラン)
信託金額 信託金額は、300万円以上1万円単位
  • お客さまのご相続が発生した場合の他のご相続人の遣留分については、十分ご留意のうえ金額をお決めください。
信託期間
  • 信託契約日から5年〜30年の間で1年単位でご指定いただいた期間経過後の応当日となります。
  • 信託期間終了時に、お客さま(委託者)がご存命の場合は、お客さまに金銭をお返しいたします。
受取人 受取人さまはお客さま(委託者)の推定相続人(9名以内)からご指定ください。
(推定相続人とは現時点で委託者に相続が発生した際に、相続人となる方です。)
受益者代理人 受益者代理人としては、お客さま(委託者)の3親等以内の親族から、おひとりをご指定いただくか、もしくは、弁護士や司法書士からおひとりをご指定ください(必須)
みまもり人 みまもり人さまはお客さま(委託者)の3親等以内の親族からご指定ください(任意)。
受取方法
  • お元気な期間
    お客さまのお引き出しの申出により、お客さまが受取ります。
  • 認知症発症・要介護認定後等
    お客さまためにお使いになる資金を、受益者代理人さまが受取ります。
    (受益者代理人さまの当行口座へ入金)
  • ご相続発生後
    受取人さまが一時金で受取りとなります。
信託報酬(契約・追加手数料) 契約時および信託金追加時に、信託金額の2.20%(税込)を頂戴します。
信託報酬(運用報酬)
  • 毎年3月末日に運用収益の中からいただきます。
  • 運用報酬は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収入総額を差し引いた金額とします。
信託報酬(管理手数料) 代理開始の届出をいただいたお客さまから、代理開始後の手数料として、毎年4月20日(銀行休業日の場合はその翌営業日)に、3,300円(税込)をお客さまの指定預金口座より引落しさせていただきます。
指定紛争解決機関 一般社団法人 信託協会
<連絡先>信託相談所 電話番号:0120-817-335 または 03-6206-3988

ほくよう遺言代用信託予定配当率

予定配当率について(64KB)PDFファイルを開きます

ほくよう遺言代用信託のご相談は、取扱店までお問い合わせください。

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