- ※遺産整理業務、相続手続トータルサービス、相続手続支援サービスは業務の名称であり、各社毎に名称は異なりますが、業務(サービス)の内容はほぼ同一です。
主な業務(サービス)内容
- 財産の調査
- 相続財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成アドバイス
- 遺産分割の実施(預貯金の解約や不動産の名義変更等) など
このような方におすすめします。
- ご多忙で相続に関する手続きに時間をとれない方
- 遺産分割の方法や分割財産運用に関するアドバイスが欲しい方
- 自筆証書遺書があるが、その後の手続きがわからない方
- 相続人が多い方や、相続人が遠隔地にお住まいの方
- 相続手続きを円滑に行いたい方
ご利用の際の手数料
- 朝日信託(遺産整理業務)
- みずほ信託銀行(遺産整理業務)
- 三井住友信託銀行(相続手続トータルサービス)
- 三菱UFJ信託銀行[わかち愛](遺産整理業務)
- 相続あんしんサポート株式会社(相続手続支援サービス)
- 税理士法人むらずみ総合事務所(相続手続支援サービス)
朝日信託(遺産整理業務)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 遺産に係わる朝日信託所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額をいただきます(円未満切捨て、消費税込み)。 | ||
A | 北洋銀行にお預けの預金やお取扱い投資信託などのお預り資産、お取扱い資産 | ||
3億円以下の部分 | 0.3300% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% | ||
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.0450% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.5225% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.3135% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.2090% | ||
10億円超の部分 | 0.1045% |
なお、遺産整理報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず880,000円(消費税込み)といたします。
- ※相続財産中の金融商品(預貯金を含む。)が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1増すごとに、上記遺産整理報酬により算定された報酬額(最低報酬の適用があるときは同最低報酬額)に0.05を乗じて得られた金額を同報酬額に加算いたします。
- ※法定相続人の数が3名を超えたときは、上記遺産整理報酬により算定された報酬額(最低報酬の適用があるときは同最低報酬額)に、相続人が1人増すごとに55,000円(消費税込み)を同報酬額に加算いたします。
- ※貸金庫契約があるときは、解約対象となる貸金庫契約1件あたりの特別報酬を33,000円(消費税込み)となります。
- ※法律・税務事務所の専門的アドバイスを希望される場合は別途費用をいただきます。また、遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合、相続税申告が必要となる場合などは別途法律事務所、税務事務所との契約をしていただくこととなります。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本等取り寄せ費用など実費・手数料
- 不動産相続登記など名義変更の実費・手数料・登録免許税
- 預貯金等残高証明書等発行の実費・手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
遺産整理業務が途中で終了した場合の費用
遺産整理業務の申し込みをいただいて朝日信託が業務に着手した後、お客さまのご意向で遺産整理業務完了前に朝日信託の業務が終了した場合は、朝日信託は下記の業務段階に応じて報酬(消費税込み)のご請求ができるものとします。また、相続人の戸籍等を調査して相続人が確定した日から3か月を経過しても相続人の全部または一部の者の合意が得られないために遺産整理業務の委任契約を締結することができないときは、朝日信託は遺産整理業務を終了させることができるものとします。
業務段階 | 報酬額(消費税込み) | |
---|---|---|
(1) | 相続人の戸籍を調査して相続人が確定した後、遺産整理に関する委任契約締結前の段階 | 55,000円 |
(2) | 遺産整理に関する委任契約締結後、相続財産の確定・評価を終了し、調査報告書を作成・報告した段階 | 上記遺産整理 報酬の50% (最低報酬 440,000円) |
(3) | ①下記ア又はイのいずれかを終えた段階 | 上記遺産整理 報酬の70% (最低報酬 616,000円) |
②下記ア及びイのいずれも終えた段階 | 上記遺産整理 報酬の100% (最低報酬 880,000円) |
|
記
|
- (注)諸費用
- 上記業務段階の終了までにかかった必要書類取寄せ費用等の諸費用はお客さまのご負担となります。
2024年4月1日現在
みずほ信託銀行(遺産整理業務)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産整理手続きの完了時 | 遺産整理業務の報酬は、財産比例報酬(相続財産の価額×料率)とし、相続・遺贈財産に係わるみずほ信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算を行なった合計額をいただきます。 | ||
A |
みずほ信託銀行、みずほ銀行の預金・信託、同2行が販売した金融債、投資信託等※、みずほ証券で保護預りしている株式・債券・投資信託等の有価証券等 ※対象商品は以下の通りです。 ・預金(外貨預金を含む) ・信託(すべての信託受益権、土地信託を含む) ・みずほ信託銀行、みずほ銀行が販売した金融債・投資信託・公共債等、証券関連商品、年金保険(相続発生日現在同2行が保護預り、受託または契約が継続しているものに限る) |
0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
1億円以下の部分 | 1.54% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.55% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% |
- ※なお、遺産整理報酬の最低報酬額は上記計算式に関わらず1,100,000円(消費税込み)といたします。
- ※相続財産の価額は、相続開始時の積極財産の金額で相続税評価額といたします。
- ※上記報酬の合計額には消費税等が含まれております。
遺産整理業務をお引受けできない場合がございますので、ご留意ください。
- 北洋銀行ならびにみずほ信託銀行営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引受けできないことがございます。
- 相続分について紛争の調停などを行なうことはできませんので、現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引受けいたしかねます。
以下の費用をはじめ遺産整理に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
- 不動産の相続登記費用
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
2019年10月1日現在
三井住友信託銀行(相続手続トータルサービス)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
遺産分割の手続きの終了時 | 相続・遺贈財産に係わる三井住友信託銀行所定の相続財産評価額(消極財産控除前)に対し、以下のA、Bの計算をおこなった合計額をいただきます。 | ||
A | 北洋銀行・北洋証券ならびに三井住友信託銀行にてご契約中の預金・信託商品などの金銭債権および北洋銀行・北洋証券ならびに三井住友信託銀行が募集・販売・仲介した投資信託・国債・保険商品・金融商品などに対して (※信託商品などの金銭債権は、三井住友信託銀行にて取り扱いの商品となります。) |
0.33% | |
B | 上記A以外の財産に対して | ||
5,000万円以下の部分 | 2.20% | ||
5,000万円超1億円以下の部分 | 1.65% | ||
1億円超2億円以下の部分 | 1.10% | ||
2億円超3億円以下の部分 | 0.88% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.66% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.44% | ||
10億円超の部分 | 0.33% |
- ※なお、相続手続トータルサービスの最低手数料額は上記算式に関わらず1,100,000円(消費税込み)といたします。
- ※遺産整理に際し、特別の手続きを要する場合は、規定の報酬額以外に別途、特別の手数料をいただく場合があります。
(例:海外に相続人がいる場合の海外渡航費用等)
以下の費用をはじめ遺産整理実行に必要となる実費は、お客さまのご負担となります。
- 不動産登記に関する登録免許税や司法書士手数料
- 戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取り寄せ費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 鑑定評価手数料
- 不動産売却手数料
- ※準確定申告、相続税申告等にかかる税理士報酬が必要な場合があります。
2021年6月1日現在
三菱UFJ信託銀行[わかち愛](遺産整理業務)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | |
---|---|---|
遺産分割の手続きの完了時 | 相続税評価額による遺産整理対象財産額に以下の率を乗じた額の合計額 (千円未満切り捨て)に1.10を乗じた金額(消費税込み)をいただきます。 |
|
1億円以下の部分 | 1.8% | |
1億円超3億円以下の部分 | 0.9% | |
3億円超 10億円以下の部分 | 0.5% | |
10億円超の部分 | 0.3% | |
なお、遺産整理業務手数料の最低手数料額は1,100,000円(消費税込み)といたします。 |
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
- 戸籍謄本等取り寄せ費用
- 不動産相続登記など名義変更の費用
- 預貯金等残高証明書等発行手数料
- 相続税申告などにかかる税理士報酬 など
2019年10月1日現在
相続あんしんサポート株式会社(相続手続支援サービス)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | |
---|---|---|
相続手続支援サービス業務完了時 |
相続手続支援サービスの報酬は、基準手数料(相続財産※1×0.55%)に相続人数に応じた加算※2を上乗せした合計額をいただきます。
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2億円以下の部分 | 0.55% | |
2億円超5億円以下の部分 | 0.33% | |
5億円超10億円以下の部分 | 0.22% | |
10億円超の部分 | 0.11% | |
なお、相続手続支援サービス基準手数料の最低金額は、上記計算式にかかわらず385,000円(消費税込み)といたします。
|
- ※上記報酬の合計額には消費税が含まれています。
- ※書類収集にかかる実費、お客さまの希望により戸籍の収集、不動産相続登記など専門家(行政書士、社会保険労務士、司法書士、税理士等)に依頼する場合の専門家報酬は別途必要になります。
相続手続支援サービスが途中で終了した場合の費用
相続手続支援サービスの申し込みをいただき、相続あんしんサポートが着手した後、お客さまのご意向のほか、遺産分割協議が整わない場合、相続人全員が相続放棄した場合等、本サービスの遂行を困難とする事情が生じた場合は、下記の業務段階に応じた報酬(消費税込み)をご請求いたします。
業務段階 | 報酬負担割合 | |
---|---|---|
(1) | 業務委託契約から遺産分割協議終了までの段階 | 上記相続手続支援サービス 手数料の50% |
(2) | 遺産分割協議書に基づき各種手続開始以降 | 上記相続手続支援サービス 手数料の100% |
- (注)諸費用
- 上記負担金のほか、上記業務段階の終了までにかかった必要書類取得費用等(戸籍謄本取得費用など)の諸費用はお客さまのご負担となります。
2021年10月1日現在
税理士法人むらずみ総合事務所(相続手続支援サービス)
支払時期 | 手数料(消費税込み) | ||
---|---|---|---|
相続手続支援サービス業務完了時 | 相続手続支援サービス業務の報酬は、財産比例報酬(相続財産評価額×料率)とし※1、以下のA、Bの計算を行った合計またはCの計算を行った額(消費税込み)をいただきます。 | ||
相続財産評価額5,000万円超 | |||
A | 北洋銀行にお預けの預金・預り資産・お取扱資産(特別料金) | ||
5億円以下の部分 | 0.209% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.198% | ||
10億円超の部分 | 0.099% | ||
B | その他の財産(他行預金・不動産等) | ||
1億円以下の部分 | 0.990% | ||
1億円超3億円以下の部分 | 0.495% | ||
3億円超5億円以下の部分 | 0.297% | ||
5億円超10億円以下の部分 | 0.198% | ||
10億円超の部分 | 0.099% | ||
なお、最低報酬額は、上記計算式に関わらず594,000円(消費税込み)といたします。 | |||
相続財産評価額5,000万円以下 | |||
C | すべての財産 | ||
3,000万円以下
|
0.990% | ||
3,000万円超5,000万円以下 | 0.990% | ||
なお、最低報酬額は、上記計算式に関わらず198,000円(消費税込み)といたします。 |
- ※相続財産の調査対象法人が3法人を超える場合には、法人が1増すごとに上記算定された報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を同報酬に加算いたします。
- ※共同相続人の数が3名を超えた時は、上記により算定された報酬額の金額に、相続人が1人増すごとに55,000円(消費税込み)を加算いたします。
- ※相続人全員と委託契約書締結前に中断となった場合、委託契約締結事務負担金として55,000円(消費税込み)をご負担いただきます。
- ※札幌近郊以外は別途出張費がかかります。
- ※貸金庫解約手続支援業務につきましては、1行につき33,000円(消費税込み)をご負担いただきます(北洋銀行を除きます。)
次のような諸費用はお客さまのご負担となります。
- 相続税・所得税などの申告代理報酬・財産評価報酬
- 戸籍謄本等取り寄せの実費・手数料(行政書士へ依頼)
- 遺産分割協議書の作成にかかる費用(行政書士へ依頼)
- 年金等請求代行の手続報酬(社会保険労務士へ依頼)
- 不動産相続登記など名義変更の実費・手数料・登録免許税(司法書士へ依頼)
- 預貯金等残高証明書等発行の実費・手数料 など
相続手続支援サービスが途中で終了した場合の費用
相続手続支援サービスの申し込みをいただき、むらずみ総合事務所が着手した後、お客さまのご意向のほか、相続開始日から9ヵ月以内に遺産分割協議が整わない場合、被相続人の財産等に関連する資料の提出協力を行わない相続人がいる場合、むらずみ総合事務所が相続人の状況により委託業務の遂行が困難と判断した場合は、下記の業務段階に応じた報酬をご請求いたします。
業務段階 | 報酬負担割合 | |
---|---|---|
(1) | 財産目録作成までの段階 | 上記相続手続支援サービス 手数料の50% |
(2) | 遺産分割協議の成立までの段階 | 上記相続手続支援サービス 手数料の70% |
(3) | 各種名義変更手続の途中の段階 | 上記相続手続支援サービス 手数料の80% |
- (注)諸費用
- 上記負担金のほか、上記業務段階の終了までにかかった必要書類取得費用等(戸籍謄本取得費用など)の諸費用はお客さまのご負担となります。
2024年11月1日現在
相続関連業務に関する留意点
遺産整理業務・相続手続トータルサービスは朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の商品であり、北洋銀行は代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取り次ぎ)を行います。
相続手続支援サービスは相続あんしんサポート、むらずみ総合事務所のサービスであり、北洋銀行はサービスのご紹介と情報の取り次ぎを行います。
ご契約に際しましては、お客さまと朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、相続あんしんサポート、むらずみ総合事務所が契約の当事者となります。
- ※ご利用にあたっては、各社所定の手数料等がかかります。
お問い合わせ
北洋銀行は、朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
一部の支店では、取り次ぎによるお取り扱いとなります。詳しくは、北洋銀行本店コンサルティングプラザまたはお近くの北洋銀行本支店にお問い合わせください。
相続手続支援サービスおよび朝日信託の相続関連業務のご相談は
下記の相続関連業務取扱店までお問い合わせください。
みずほ信託銀行・三井住友信託銀行・三菱UFJ信託銀行の相続関連業務の
ご相談は下記の店舗までお問い合わせください。
<電話受付時間>平日 9:00〜15:00
(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)