(2024年11月5日現在)
ほっくー電子交付サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社北洋銀行(以下、「当行」といいます)がパーソナルコンピューター(インターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザを備えた端末(スマートフォン等)を含みます)を通じて、各種書類や通知を閲覧する「ほっくー電子交付サービス」(以下、「本サービス」といいます)をお客さまにご利用いただく場合の条件を定めたものです。本サービスは、ほくようIDをはじめてご利用する際のユーザー登録を行うと自動で申し込みとなります。
1.本規定の適用範囲
本規定は、本サービスをご利用する方ご本人(以下、「利用者」といいます)に適用されます。利用者が本サービスをご利用する場合には、本規定のほか「ほくようID利用規定」が適用されるものとします。
2.本サービスの対象
ほくようIDの代表口座およびサービス利用口座
3.本サービスの対象書類および通知物
- (1)本サービスの対象書類および通知物(以下、「対象書類等」といいます)は、当行が交付する書類等のうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類等を任意に追加または削除できるものとし、その場合は、事前に当行ホームページで公表します。これにより利用者から本サービスで閲覧することの承諾を得たものとみなします。
- (2)対象書類等の交付時期、閲覧可能期間等は、当行ホームページに掲載しますので、最新の情報は当行ホームページで確認してください。
4.本サービスの利用方法等
- (1)利用者は、当行所定のブラウザまたはPDF形式のファイルで閲覧するものとします。また、対象書類等は利用者のプリンター等で印刷すること、利用者の端末上にPDF形式のファイルを保存することも可能です。なお、対象書類等を閲覧・印刷するためには、利用者が使用するパーソナルコンピューターにおいて当行所定のブラウザおよびPDF閲覧ソフトが必要になります。利用者が使用するパーソナルコンピューターは、当行所定の機能・性能を備えたものに限ります。なお、当行がパーソナルコンピューターに求める機能・性能は、随時任意に変更することができます。
- (2)書面が必要な場合は対象書類等を利用者ご自身で印刷するものとします。当行が対象書類等を書面で作成し交付することを希望される場合は、利用者による当行本支店の窓口でのお手続きが必要となります。
- (3)対象書類等が作成された場合は、その都度、ほくようIDに登録されたメールアドレスへ電子メールで通知します。なお、電子メールでの通知は当行の判断によりお客さまサービスの一環として行うものであり、当行が通知義務を負うものではありません。
5.本サービスの利用停止・解除
- (1)利用者による解約の場合
本サービスのご利用に係るほくようIDを退会した場合および本サービスの対象口座を解約した場合は、本サービスも当然に解約されるものとします。また、当行はその時点で残存する本サービスのデータを消去できるものとします。 - (2)当行からのサービス利用停止
- ①客観的かつ合理的に見て、本サービスを不正に使用される恐れがあると当行が判断した場合、または、利用者のご利用方法が当行および当行の利用者に対して明らかに不利益を与えると当行が認めた場合等、当行が本サービスのご利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当行はいつでも、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全てまたは一部のご利用停止の措置を講じることができます。
- ②前号における措置により利用者の情報が削除されたために生じた損害について当行は一切その責任を負いません。
6.禁止事項
- (1)利用者は本サービスを利用者自身のためにのみご利用するものとし、本サービスに基づく利用者の権利について譲渡、質入れ、第三者の権利を設定すること、第三者に利用させることはできません。
- (2)利用者は本サービスのプログラムおよび本アプリに付帯する情報の転載・複製・修正・蓄積・転送・改変・リバースエンジニアリングまたはこれに類する行為を行ってはなりません。
7.免責事項
- (1)本サービスのご利用に関し、不正アクセス、情報流出・情報漏えい等が生じた場合、そのために利用者に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
- (2)端末の障害、機種変更、端末初期化、電源オフおよび圏外時のご利用、通信機械およびコンピュータ等の障害ならびに回線障害により、本サービスの提供が遅延もしくは不能となった場合、これらに関連して利用者に損害が発生したとしても当行は一切の責任を負いません。
8.本規定の変更
- (1)当行は、本規定を、ほくようIDの仕様の変更その他相当の事由があると認められる場合には、利用者の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な内容に変更することができます。
- (2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページで公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
9.合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
以上