資金移動業者等における不正チャージ被害発生時の対応について

2021年1月27日
株式会社北洋銀行

資金移動業者等における不正チャージ被害発生時の補償についてお知らせいたします。

1.補償の方針

  1. (1)資金移動業者等における不正チャージの被害に遭われた場合には被害補償を実施いたします。
  2. (2)被害補償の対象外となる「重大な過失」となりうる場合、または全額補償対象外となる場合は以下の通りです。

2.お客さまの「重大な過失」または「過失」となり得る場合

  1. (1)重大な過失となる場合とは「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合で、典型的には以下の通りです。
    • 預金者が他人に通帳やキャッシュカード、暗証番号などを渡した場合
    • 真にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
  2. (2)預金者の過失となり得る場合は以下の通りです。
    • 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
    • キャッシュカードと暗証番号のメモなどを一緒に保管していた場合
    • 上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合

3.お客さまのご相談を受ける専門窓口

最寄りの当行本支店窓口または011-261-1407にお問い合わせください。
ご利用時間:平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)

北洋銀行では、これからもお客さまに安心してご利用いただけますよう、引き続きセキュリティの向上に取り組んでまいります。不正な取引を未然に防止するため、お客さまに追加の本人確認をお願いする場合があります。予めご了承願います。