振り込め詐欺救済法について

2008年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。

1.本法律の概要

本法律は、振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座に滞留している犯罪被害資金の返還手続き等を定めたものです。

2.対象となる犯罪利用口座について

対象となる犯罪利用口座は、詐欺その他の人の財産を害するいわゆる振り込め詐欺(オレオレ詐欺、還付金詐欺等)、ヤミ金融等の犯罪によって、振込先となった預金口座のことです。なお、対象となる犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページに順次公告されます。

3.被害金の支払手続きについて

  • 被害金の支払手続きには、少なくとも90日以上を要します。
    • 預金保険機構では犯罪に利用された口座の公告(60日以上の公告期間)をホームページに掲載し、犯罪利用口座について、口座残高に対する口座名義人の権利を失わせる手続きを行います。
    • 権利が失われた犯罪利用口座については、被害に遭われた方に対する被害金支払の手続きを行うため、預金保険機構は被害金支払を受付する公告(30日以上の公告期間)をホームページに掲載します。
  • 支払手続きには、所定の申請書、ご本人を確認できる書類(運転免許証等)、振込の事実を確認する書類が必要になります。

4.被害金の支払額について

  • 振り込みした被害金が振込先の犯罪利用口座に滞留している場合には、この被害金を被害に遭われた方にお支払します。
  • 被害金の一部または全部が既に引き出されている場合には、犯罪利用口座の残高がお支払できる金額の上限になります。
  • 複数の被害者から被害金の支払申請がある場合には、犯罪利用口座の残高を被害額に按分したうえでお支払することになります。
  • なお、犯罪利用口座の残高が1,000円未満の場合は、本法律による支払手続きの対象とはなりません。

5.被害金支払の申し出について

被害金支払の申請窓口は、お振込先の金融機関となりますので、対象となる犯罪利用口座の公告内容(預金保険機構の公告関係のホームページに掲載)をご確認のうえ、お振込先の金融機関にお問い合わせください。

項目 内容
照会先 北洋銀行 法務コンプライアンス部 011-261-1710 または振込先の当行各支店
受付時間 平日 9:00〜17:00(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)