電子決済等代行業者との契約内容

2020年7月6日
株式会社 北洋銀行

 当行は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」と、それにかかる政府令等に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続およびスクレイピング等における契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

 当行と電子決済等代行業者は、API接続およびスクレイピング等における契約で以下の内容を定めています。

  1. 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該被害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任分担について
     API接続およびスクレイピング等により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、本サービスといいます。)に関して、利用者に損害が生じた場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償または補償を行います。 電子決済等代行業者、当行における当該損害に係る負担については、各々の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して誠実に協議を行います。
  2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取り扱いおよび安全管理のために行う措置、並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当行が行うことができる措置について
    1. (1)電子決済等代行業者は、API接続およびスクレイピング等により当行から取得した利用者情報を個人情報保護法等その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱うものとします。
    2. (2)電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
    3. (3)当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の取り扱いや安全管理措置が不適切であると判断した場合、API接続およびスクレイピング等を停止する場合があります。
  3. 電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取り扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置および当行が行う措置について
    1. (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    2. (2)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における個人情報の取り扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続およびスクレイピング等を停止することがあります。
    • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことを言います。

契約締結済みの電子決済等代行業者

  • 株式会社ネストエッグ
  • 株式会社エムティーアイ
  • 株式会社くふうAIスタジオ
  • マネーツリー株式会社
  • 株式会社マネーフォワード
  • ソリマチ株式会社
  • 弥生株式会社
  • フリー株式会社
  • LINE Pay株式会社
  • SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
  • みずほ情報総研株式会社
  • 株式会社東計電算
  • 株式会社TKC
  • エメラダ株式会社

以 上