休眠預金について

お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか

2018年1月より休眠預金等活用法(「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)が施行されました。

この法律により、10年以上、入出金等のお取引がない預金は休眠預金として預金保険機構に移管され、「民間公益活動」のために活用されることになります。

移管対象となる預金については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。

なお、休眠預金となった預金については、預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができます。
また、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号が分かるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

「休眠預金等活用法に係る異動事由」に該当するお取引をしていただいている場合は、休眠預金となることはありません。
公告に先立ち、残高が1万円以上あるお客さまには通知書を発送させていただきます。通知書をお受取りいただいた場合も休眠預金(通知書発送日を基準として10年間)となることはありません。

休眠預金等活用法の詳細については、内閣府、金融庁のウェブサイト等をご参照ください。

休眠預金の民間公益活動への活用などについて詳しく知りたい方

休眠預金の引出し手続きなどについて詳しく知りたい方

全国銀行協会リーフレット