- 電子記録債権制度の導入より、手形はなくなりますか?
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政府は、2026年度末までに手形・小切手の全面的な電子化の方針を示しています。
紙の手形・小切手から電子的決済サービス(電子記録債権またはインターネットバンキングによる振込)への移行をご検討ください。
- 誰でも利用できますか?
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以下のご利用条件を満たす必要があります。
- 法人、個人事業主、国・地方公共団体
- 本邦居住者
- 反社会的勢力に属さないなど、利用者としての適合性に問題がないこと
- 当行に当座預金または普通預金を開設していること
- でんさいネットにより「債務者利用停止措置」中でないこと
(債務者として利用する場合) - インターネット利用環境があり、当行からの電子メールを受信可能なE-mailアドレスがあること
- ※本サービスご利用についての審査がございます。
- 支払企業が北洋銀行で「でんさいネット」の利用契約をして「でんさい」を発生させた場合、受取企業も北洋銀行で「でんさいネット」利用契約をしなければなりませんか?
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受取企業(債権者)様が当行またはその他のお取引金融機関で「でんさいネット」のご利用契約があれば、「でんさい」を受け取ることができます。
- パソコン(インターネット)が使えないと、サービスを利用することはできませんか?
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「北洋でんさいサービス」は、パソコン(インターネット)によるサービス提供です。インターネット利用環境があり、当行からの電子メールを受信可能なE-mailアドレスをご用意ください。
- 他の電子債権記録機関で発生した電子記録債権も、でんさいネットで取扱うことができますか?
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でんさいネット以外の電子債権記録機関で発生した電子記録債権をでんさいネットで利用することはできません。でんさいネットで利用できる電子記録債権は、でんさいネットで発生させた「でんさい」のみです。
- 「でんさい」の決済が行われた場合、通帳への印字や、EBでの照会結果にどのように表示されますか?
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通帳印字、EB照会明細の摘要表示は以下のとおりとなります。
決済種別 内容 入金 デ 債務者名(デカ)ホクヨウショウシ) 出金 デ 記録番号(下11桁)
- 「北洋でんさいサービス」を利用するには、北洋ビジネスダイレクトやその他EBサービスの利用が必要ですか?
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必要ございません。「北洋でんさいサービス」は、北洋ビジネスダイレクトやその他EBサービスとは全く別のサービスです。
- 「でんさい」を受け取る場合、取引先にどのような情報を伝える必要がありますか?
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受取人の「利用者番号」(※)および口座情報(「金融機関名」「支店名」「預金科目」「口座番号」)が必要です。「でんさい」を受け取るお客さまは、事前にお取引先へ上記の情報をお伝えください。
- ※利用者番号…でんさいネットを利用するお客さまに付与される9桁の番号
- 手形のように、割引や譲渡は可能ですか
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可能です。また、手形とは異なる「でんさい」の特長として、「分割」して割引や譲渡を行うことも可能です。
- 電子証明書について教えてください。
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こちらをご覧ください。
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