偽造・盗難カードによる被害に遭ってしまった場合

補償について

2005年12月1日以降に発生した個人のお客さまの偽造・盗難キャッシュカード被害に対し補償を行なっています。
ただし、例えば以下のような場合には、補償を受けられない、または補償が減額される可能性がございますので、カードおよび暗証番号の管理は厳重に行っていただきますようお願いします。

「偽造カード」による被害の場合

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」があった場合

「盗難カード」による被害の場合

  • お客さまに「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  • カード盗難の当行への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
  • お客さまのご親族さまなどによる払戻しの場合
  • お客さまが当行に虚偽の説明をした場合
  • 戦争・暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合

また、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合については以下のとおりです。

  • お客さまの「重大な過失」となりうる場合の事例
    1. (1)お客さまが他人に暗証番号を知らせた場合
    2. (2)お客さまが暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
    3. (3)お客さまが他人にキャッシュカードを渡した場合
    4. (4)その他お客さまに上記の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められた場合
  • お客さまの「過失」となりうる場合の事例
    1. (1)次のAまたはBに該当する場合
      • A当行から生年月日などの他人に推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類など(免許証、健康保険証、パスポートなど)と共に携行・保管していた場合
      • B暗証番号を容易に第三者に認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
    2. (2)上記のほか、次のAのいずれかに該当し、かつ、Bのいずれかに該当する場合で、これらの理由が相まって被害が発生したと認められる場合
      • A暗証番号の管理
        • a当行から生年月日などの他人に推測されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたるお願いをしたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号としていた場合
        • b暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      • Bキャッシュカードの管理
        • aキャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
        • b酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    3. (3)その他上記と同程度の注意義務違反があると認められる場合