毎月一定の金額でつみたて投資をした場合、目標金額に達成するためには利回り何%で何年間つみたてを続ければ良いかなどを計算できます。
\NISA・iDeCoで積立するとどれくらいの税効果?/
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投信積立 | iDeCo | 生命保険 | |
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特徴 | さまざまな目的(夢)に向けてリスクを抑えながら資産づくり! | 公的年金補完のための私的年金づくり! | 目的に向けて着実に積立、万が一の場合にもそなえる! |
メリット |
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注意点 |
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詳細 |
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NISA・iDeCo税制メリットシミュレーションはこちら北洋銀行の店舗窓口またはお電話にて
お問い合わせください。
資産運用サポートデスク
<電話受付時間>月曜〜金曜 9:00〜17:00
(土・日・祝日・12月31日〜1月3日を除く)
お問い合わせ内容によってはお取引店にご確認いただく
場合がございますので、ご了承願います。
SMS等の配信停止に関するお問い合わせも上記フリーダイヤルで承ります。
投資信託についてのご注意事項
- 投資信託に係るリスクについて
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されているものではありませんので、お受取金額がお客さまのご投資された金額を下回ることもあります。 - 投資信託に係る費用について
ご投資にあたっては、以下に記載の費用等を足し合わせた金額をご負担いただきます。- 申し込み時に直接ご負担いただく費用:お申込手数料 お申込金額に応じ、お申込価額に対し最大3.30%<税込>
- 換金時に直接ご負担いただく費用:信託財産留保額 約定日の基準価額に対し最大1.0%
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用:信託報酬 純資産総額に対し最大年率2.20%<税込>
ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。 - その他費用:上記以外に監査費用等、個別の投資信託ごとにご負担いただく費用があります。
- 投資信託は預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。ただし、金融商品仲介(証券口座)で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象となります。
- 投資信託の運用による収益および損失は、投資信託をご購入のお客さまに帰属します。
- 投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
- 投資信託のお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6<書面による解除>)の適用はありません。
- 投資信託は、個別の投資信託ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、ご投資にあたっては、「投資信託説明書(交付目論見書)」等をよくお読みいただき、内容をご確認のうえご自身でご判断ください。
NISA制度 ご利用にあたってのご注意
- NISA口座でお取引いただくためには、あらかじめNISA口座をご開設いただく必要があります。
- NISA口座は全ての金融機関を通じ、同一年においてお一人さま1金融機関でのみご開設いただけます。既に他の金融機関でお申し込みされている場合は、当行へお申し込みいただくことはできません。ただし、一定の手続きの下で開設済みの金融機関とは異なる金融機関にNISA口座を開設することができます。
- 既に他の金融機関でNISA口座が開設されていることが判明した場合、当初から課税口座で買付けしたものとして取り扱い、配当・譲渡所得等は遡及して課税されます。
- NISA口座には年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)、および非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)が設定されます。
- 年間投資枠と非課税保有限度額で購入した投資信託から生じる配当・譲渡所得等が非課税の対象となります。
- 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度によるメリットとは関係がございません。
- 非課税保有限度額は、NISA口座内の投資信託を売却した場合、その分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降復活し、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- 分配金再投資の投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、分配金による投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、年間投資枠と非課税保有限度額を使用します。
- NISA口座における損失は、税務上ないものとされます。したがって、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の投資信託を他の金融機関に移管することはできません。
- 基準経過日(NISA口座につみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお名前・ご住所について確認を行います。また、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、新たにNISA口座への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。
- 「つみたて投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
- 「ほくよう投信積立サービス」に基づく定期かつ継続的な方法による買付けが必要となります。
- つみたて投資枠に係る「ほくよう投信積立サービス」の契約締結が必要となります。
- つみたて投資枠で買付可能な投資信託は、長期の積立・分散投資に適したファンドに限られます。
- つみたて投資枠によりお買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
-
「成長投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
- 成長投資枠で買付可能な投資信託は、信託期間20年未満、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型の投資信託等が除外されます。
- 「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、すでに購入した投資信託は非課税で保有することができます。
- 「ほくよう投信積立サービス」で契約している投資信託が「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、課税での買付となります。
- 廃止通知書持込による非課税口座開設・非課税勘定設定の場合、以下の点にご注意願います。
- 税務署の審査等を経て口座開設されるまでに1ヵ月程度かかります。
- 非課税口座開設の場合は「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」、非課税勘定設定の場合は「NISA非課税勘定設定のご案内」が郵送されます。
iDeCoについてのご注意事項
- 確定拠出年金は、公的年金を補完する制度であり、原則60歳まで途中の引出し、脱退はできません。ただし、以下①〜⑦の条件をすべて満たす場合のみ脱退ができます。
- ①60歳未満であること
- ②企業型確定拠出年金の加入者でないこと
- ③iDeCoに加入できない者であること※1※2
- ④日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- ⑤障害給付金の受給権者でないこと
- ⑥企業型確定拠出年金およびiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること、または、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- ⑦最後に企業型確定拠出年金またはiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- ※1第1号被保険者で、生活保護、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予のいずれかの国民年金保険料の納付免除者
- ※2日本国籍を有しない海外居住の方
- 加入から受取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。特に加入可能期間が短く、かつ掛金が少額の場合、受取金額が掛金合計額を下回ることがありますのでご注意ください。
- 国民年金の保険料免除者、納付猶予を受けている方、農業者年金の加入者はiDeCoに加入できません。
- 掛金を拠出できる年齢は被保険者種別により異なります。詳細は国民年金基金連合会が運営する「iDeCo公式サイト」をご確認ください。
- 60歳時点で通算加入者等期間が10年に満たない場合は、段階的に最高65歳まで受取りを開始できる年齢が繰り下がります。
- 将来の受取金額は、運用成果次第で変動します。この制度を担保にした借入れもできません。
【60歳以上で加入される方のみ】
- iDeCoの老齢給付金や公的年金の繰上請求による老齢給付金の受取りをしている方は加入できません(60歳以降で新規加入者となった方(通算加入者等期間なし)は加入後、5年経過した日から受取りを開始できます)。
生命保険についてのご注意事項
【取扱保険商品に係る共通の注意点】
- 保険商品は、保険会社が引き受ける生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度は適用されません。
- 保険商品は、契約初期費用、保険関係費用、資産運用関係費用、解約控除、為替手数料(外貨建て保険)などの手数料がかかる場合があります。ただし、ご負担いただく手数料の名目、手数料率、計算方法等は商品により異なりますので、一律の算出方法の記載はできません。詳しくは、各商品のパンフレット・契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)・ご契約のしおり(約款)等をご覧ください。
- 北洋銀行は、お客さまと引受保険会社との保険契約締結の媒介を行いますが、保険契約の引受や保険金等の支払いは、引受保険会社が行います。
- 保険商品によっては、解約返戻金が、当初払込保険料を下回ることがあります。
- 保険商品に関するお客さまと当行とのお取引が、当行におけるお客さまに関する他のお取引に影響を及ぼすことは、一切ありません。
- 各種保険商品は、法令の規制により、お客さまのお勤め先や当行への融資のお申し込み状況等によりお申し込みいただけない場合があります。
- 商品によっては、被保険者に健康状態などについて告知していただく必要があります。また、被保険者の健康状態などによりご契約いただけない場合等があります。なお、北洋銀行の担当者(生命保険募集人)には告知受領権がありませんので、担当者に口頭でお話しされても告知をいただいたことにはなりません。
- 保険会社による保険金や給付金等のお支払いについて、受取人の故意による場合や健康状態についてお客さまが事実を告知されなかった場合、事実と異なることを告知された場合等、保険金や給付金が支払われない場合があります。
- 北洋銀行でお取り扱いしている商品はすべてクーリング・オフの対象となります。
- 引受保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構の保護措置の対象になりますが、この場合にも将来の年金額、死亡保険金額、払戻金額等が削減されることがあります。
- 保険商品によっては、保険契約を有効に継続させるために、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込んでいただく必要があります。保険料の払い込みが遅れて、一定期間が経過すると保険契約は失効します。保険契約が失効した場合には、契約の効力がなくなり、保険金等が受け取れなくなりますので、ご注意願います。
- 保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合は、ただちに保険会社または北洋銀行までご連絡ください。保険金・給付金等をお支払いできる場合、お支払いできない場合につきましては、各商品のパンフレット・契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)・ご契約のしおり(約款)等でご確認ください。
- 募集代理店である北洋銀行では、保険募集を行った保険契約に関して、お客さまからのお問い合わせ・各種請求手続き方法のご照会などを対応いたします。なお、内容によっては、募集代理店からの連絡を受けた引受保険会社および共同募集代理店が対応させていただく場合があります。
- 詳しい内容は、生命保険募集代理店である北洋銀行の販売資格を持った担当者(生命保険募集人)にご相談ください。
【特定保険商品に係るリスクについて】
<変額保険・変額年金保険>
- この保険は国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。〈外貨建て保険〉この保険は為替レートの変動により、お受取りになる円換算後の保険金額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取りになる円換算後の保険金額が、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。<MVA(市場価格調整)を利用した商品>この保険は市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金に反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金が既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。具体的には、中途解約時の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金は減少し、逆に下落した場合には増加することがあります。