NISA制度

NISA制度について解説します。
押さえておくべき重要ポイントをしっかり確認しておきましょう。

動画で学ぼう!「NISA」

NISA制度について、ポイントをわかりやすく動画で解説します。

動画で学ぼう!NISA・投資信託

NISA制度について

成長投資枠 つみたて投資枠
利用できる人 日本在住の18歳以上の人
制度の併用
非課税対象 株や投資信託などへの投資から得られる配当金・分配金・譲渡益 金融庁が認める一定の投資信託から得られる分配金や譲渡益
投資対象商品 上場株式・投資信託など(※) 長期積立による分散投資に適していると金融庁が認可したファンド
年間の投資の上限 240万円 120万円
非課税保有限度額
(総枠)
1,800万円
(うち、成長投資枠の上限は1,200万円)
非課税保有期間 無期限
制度実施期間 2024年~恒久化

参考:金融庁>NISA特設ウェブサイト

NISA口座を使うとどれくらいおトク?

通常、投資信託などから得られる売却益等には税金がかかり差し引かれます。
しかし、NISA口座を利用することで、非課税となります。

例えば…10万円の利益が出た場合

NISAで購入できる商品

北洋銀行のNISAで購入できる商品を確認してみましょう。

NISA口座開設の流れ

NISA口座開設お申し込みからご利用までの流れをご説明いたします。

口座開設

北洋銀行に
普通預金口座をお持ちですか?

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新規口座開設

投資信託のお取引口座を開設するには、あらかじめ普通預金口座の開設が必要です。

普通預金口座開設
についてはこちら

北洋銀行に投資信託・
NISAのお取引口座はお持ちですか?

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投資信託・NISAのお取引口座の開設

投資信託取扱店窓口、またはWEBにてお取引口座を開設してください。

口座開設時にご用意いただくもの

NISA口座を利用しての取引が可能となります。

ただし、税務署の審査等を経て非承認となった場合、そのNISA口座で募集・購入した投資信託は、当初から課税口座(特定口座・一般口座)で募集・購入したものとして取扱われます。

NISA Q&A

Q1

NISAで成長投資枠とつみたて投資枠を別々の金融機関で利用することはできますか?

A1

NISA制度における非課税口座は1つしか保有できません。
複数の金融機関で口座開設はできません。

Q2

NISAで成長投資枠だけを使うことはできますか?

A2

成長投資枠だけを利用することは可能です。
ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は、1,200万円となります。

Q3

NISA対象ファンドを確認することはできますか?

Q4

「成長投資枠」と「つみたて投資枠」を同時に利用することは可能ですか?

A4

可能です。「成長投資枠」は年間240万円、「つみたて投資枠」は年間120万円までの購入が可能です。
非課税保有限度額(総枠)として2つの投資枠を合わせて、取得価額ベースで1,800万円まで保有できます。
ただし、「成長投資枠」では、非課税保有限度額(総枠)のうち、1,200万円までしか購入できない、などの制限があります。

Q5

NISA制度の「非課税保有限度額(総枠)が再利用できる」とはどういうことですか?

A5

NISA制度で購入したファンドを売却した場合、翌年にその分の非課税保有限度額(総枠)が復活するため、年間投資枠の範囲内で再利用が可能となります。

  • 簿価(=取得価額)残高方式で管理

NISA制度
ご利用にあたってのご注意

  • NISA口座でお取引いただくためには、あらかじめNISA口座をご開設いただく必要があります。
  • NISA口座は全ての金融機関を通じ、同一年においてお一人さま1金融機関でのみご開設いただけます。既に他の金融機関でお申し込みされている場合は、当行へお申し込みいただくことはできません。ただし、一定の手続きの下で開設済みの金融機関とは異なる金融機関にNISA口座を開設することができます。
  • 既に他の金融機関でNISA口座が開設されていることが判明した場合、当初から課税口座で買付けしたものとして取り扱い、配当・譲渡所得等は遡及して課税されます。
  • NISA口座には年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)、および非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)が設定されます。
  • 年間投資枠と非課税保有限度額で購入した投資信託から生じる配当・譲渡所得等が非課税の対象となります。
  • 分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度によるメリットとは関係がございません。
  • 非課税保有限度額は、NISA口座内の投資信託を売却した場合、その分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降復活し、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 分配金再投資の投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、分配金による投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、年間投資枠と非課税保有限度額を使用します。
  • NISA口座における損失は、税務上ないものとされます。したがって、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
  • NISA口座内の投資信託を他の金融機関に移管することはできません。
  • 基準経過日(NISA口座につみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお名前・ご住所について確認を行います。また、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、新たにNISA口座への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。
  • 「つみたて投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
    • 「ほくよう投信積立サービス」に基づく定期かつ継続的な方法による買付けが必要となります。
    • つみたて投資枠に係る「ほくよう投信積立サービス」の契約締結が必要となります。
    • つみたて投資枠で買付可能な投資信託は、長期の積立・分散投資に適したファンドに限られます。
    • つみたて投資枠によりお買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • 「成長投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
    • 成長投資枠で買付可能な投資信託は、信託期間20年未満、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型の投資信託等が除外されます。
    • 「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、すでに購入した投資信託は非課税で保有することができます。
    • 「ほくよう投信積立サービス」で契約している投資信託が「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、課税での買付となります。
  • 廃止通知書持込による非課税口座開設・非課税勘定設定の場合、以下の点にご注意願います。
    • 税務署の審査等を経て口座開設されるまでに1ヵ月程度かかります。
    • 非課税口座開設の場合は「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」、非課税勘定設定の場合は「NISA非課税勘定設定のご案内」が郵送されます。

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資産運用サポートデスク

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(土・日・祝日・12月31日 〜 1月3日を除く)
お問い合わせ内容によってはお取引店にご確認
いただく場合がございますので、ご了承ください。

  • SMSが配信された場合の配信停止に関するお問い合わせも上記サポートデスクで承ります。

投資信託についての注意点
(必ずお読みください)

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 北洋銀行で購入された投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券(外国証券については為替変動リスクもあります)等に投資しますので、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本および分配金が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。
  • 当行取扱の投資信託は、買付時のお申し込み手数料(申込金額に対し最大3.30%(税込))ならびに換金時の信託財産留保額 (基準価額に対し最大1.0%)が必要となり、保有期間中は信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.20%(税込)。ただし、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投資信託証券の変更などにより、上記の料率を超える場合があります。また、 固定報酬や成功報酬等を間接的にご負担いただく場合があります。)、監査費用、売買委託手数料、外貨建て資産の保管などに要する費用等が信託財産から支払われます。なお、これら手数料・費用については、商品毎に異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託をご購入の際は「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずご覧ください。
  • 証券取引規定集(PDF 7,448KB)」をご覧ください。

(2025年4月1日現在)