●NISA口座でお取引いただくためには、あらかじめNISA口座をご開設いただく必要があります。
●NISA口座は全ての金融機関を通じ、同一年においてお一人さま1金融機関でのみご開設いただけます。既に他の金融機関でお申し込みされている場合は、当行へお申し込みいただくことはできません。ただし、一定の手続きの下で開設済みの金融機関とは異なる金融機関にNISA口座を開設することができます。
●既に他の金融機関でNISA口座が開設されていることが判明した場合、当初から課税口座で買付けしたものとして取り扱い、配当・譲渡所得等は遡及して課税されます。
●NISA口座には年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)、および非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)が設定されます。
●年間投資枠と非課税保有限度額で購入した投資信託から生じる配当・譲渡所得等が非課税の対象となります。
●分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA制度によるメリットとは関係がございません。
●非課税保有限度額は、NISA口座内の投資信託を売却した場合、その分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降復活し、年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
●分配金再投資の投資信託の収益分配金の支払を受けた場合は、分配金による投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、年間投資枠と非課税保有限度額を使用します。
● NISA口座における損失は、税務上ないものとされます。したがって、特定口座や一般口座における利益(配当所得、譲渡所得)との損益通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
● NISA口座内の投資信託を他の金融機関に移管することはできません。
●基準経過日(NISA口座につみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日)にお名前・ご住所について確認を行います。また、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、新たにNISA口座への投資信託等の受入れができなくなる可能性があります。
●「つみたて投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
・「ほくよう投信積立サービス」に基づく定期かつ継続的な方法による買付けが必要となります。
・つみたて投資枠に係る「ほくよう投信積立サービス」の契約締結が必要となります。
・つみたて投資枠で買付可能な投資信託は、長期の積立・分散投資に適したファンドに限られます。
・つみたて投資枠によりお買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
●「成長投資枠」をご利用の場合、以下の点にご注意願います。
・成長投資枠で買付可能な投資信託は、信託期間20年未満、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託、毎月分配型の投資信託等が除外されます。
・「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、すでに購入した投資信託は非課税で保有することができます。
・「ほくよう投信積立サービス」で契約している投資信託が「成長投資枠対象」から「成長投資枠対象外」となった場合、課税での買付となります。
●廃止通知書持込による非課税口座開設・非課税勘定設定の場合、以下の点にご注意願います。
・税務署の審査等を経て口座開設されるまでに1ヵ月程度かかります。
・非課税口座開設の場合は「少額投資非課税口座(NISA口座)開設のご案内」、非課税勘定設定の場合は「NISA非課税勘定設定のご案内」が郵送されます。