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「がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約、重度疾病長期入院時保障特約付き団体信用生命保険」は、従来の死亡・高度障害の保障に加え、特約の責任開始日以後生まれて初めて「がん」に罹患し医師により診断確定された場合、および「急性心筋梗塞」や「脳卒中」を発病し所定の状態が継続したと医師により診断された場合、または「糖尿病」・「高血圧性疾患」・「慢性腎不全」・「肝疾患」・「慢性膵炎」のいずれかの重度疾病により入院し、入院日数が継続して180日以上となる場合、保険金として住宅ローン残高の100%相当額がローン返済に充当するために支払われます。 |
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※八大疾病保障とは、「がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約、重度疾病長期入院時保障特約付き団体信用生命保険」のことです。
※八大疾病保障は、死亡保険金、高度障害保険金、がん診断保険金、急性心筋梗塞診断保険金、脳卒中診断保険金、重度疾病長期入院時保障保険金のいずれかが支払われた時点で消滅します。
※引受保険会社:三井住友海上あいおい生命保険株式会社 |
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| 〔 がん診断保険金特約について 〕 |
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(1)がん診断保険金は、特約の責任開始日以後、生まれて初めて「がん」と診断確定されたとき支払われます。
(2)お申込日以前に「がん」に罹患したことのある方はご加入いただけません。
(3)「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、がん診断保険金のお支払いの対象とはなりません。 |
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| ※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。 |
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| 〔 急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約について 〕 |
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(1)急性心筋梗塞診断保険金は、特約の責任開始日以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき支払われます。
(2)脳卒中診断保険金は、特約の責任開始日以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき支払われます。 |
 ※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。
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| 〔 重度疾病長期入院時保障特約について 〕 |
重度疾病長期入院時保障保険金は、被保険者が次の全てを満たす入院をし、その入院日数が継続して180日以上となるときに支払われます。
@この特約のその保険者の責任開始日以降に発病した重度疾病(糖尿病・高血圧性疾患・慢性腎不全・肝疾患・慢性膵炎)を直接の原因とする保険期間中の入院であること
A治療を目的とした入院であること
B病院または診療所での入院であること |
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| 〔 特定障害不担保特約について 〕 |
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(1)特定の障害に対するリスクが高いため、保険会社が死亡・高度障害保障をお引受けできない方を、特定障害を不担保とすることにより引受け可能とする特約です。
(2)不担保とする高度障害状態は以下の内容です。
@両眼の視力を全く永久に失ったもの
A両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
※くわしくは北洋銀行の窓口に用意してあります「被保険者のしおり」をご覧ください。 |
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●がん診断保険金特約、急性心筋梗塞・脳卒中診断保険金特約、重度疾病長期入院時保障特約付き団体信用生命保険のご加入に関するご注意事項
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北洋銀行の対象のローンがご契約に至らなかった場合には、ご加入いただけません。 |
| (2) |
お申込日以前にがんに罹患したことのある方はご加入いただけません。 |
| (3) |
保険金額は、最高1億円までとなります。 ※保険金額が4,000万円を超える場合は三井住友海上あいおい生命所定の「健康診断結果証明書」が必要になります。 |
| (4) |
過去の病歴や現在の健康状態等により、保険会社がご加入をお断りする場合があります。 |
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