合同運用指定金銭信託(遺言代用型)
愛称:ほくよう「家族あんしん信託」のご紹介
本商品は、実績配当型の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)であり、ご自身に万が一のことがあった際に、ご家族がすぐに必要なお金を受け取ることができます。契約の主体はお客さまとみずほ信託銀行(受託者)となり、北洋銀行は、販売会社として、お客さまとみずほ信託銀行間の信託契約締結の媒介を行います。
重要事項
- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。預金とは異なり元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
- 本商品は、原則として中途解約ができません。やむを得ない事情により、中途解約のお申し出があった場合は、解約(一部解約を含みます)に応じることがあります。
- 信託終了事由発生による信託終了のほか、運用の状況により元本の償還を停止し、信託を終了する場合があります。
- 本商品のお申し込みは、原則として取消すことができません。また、お申し込みに関しては、クーリングオフ制度の適用もありません。
リスクについて
本商品が元本割れとなる原因になり得る主なリスク要因は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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信用リスク | 運用資産である定期預金等の預入先金融機関の信用状況等に問題が生じた場合、元利金の支払が行われないことにより、配当がなされなかったり、元本に損失が生じる可能性があります。 |
金利変動リスク | 市場金利の変動に伴い、運用資産である定期預金等から生じる収益が低下する場合には、結果として、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
流動性リスク | 一時期に想定を超える大量の中途解約や相続発生による一時金の支払が発生するなど、支払準備のための資金が不足した場合、換金処分のため定期預金等を中途解約する可能性があります。その結果、中途解約利率等の適用により、信託の収益が信託の費用を下回ることとなり、元本に損失が生じるおそれがあります。 |
費用について
直接的にご負担いただく費用
項目 | 内容 |
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申込手数料 |
信託金の引落時にお申込金額の2.2%(税込み)を信託金と一緒にお支払いただきます。 追加信託時には、追加信託お申し込み時の金額の2.2%(税込み)を申込手数料として、追加信託金の引落時に追加信託金と一緒にお支払いただきます。 本商品の解約が発生した場合においても、申込手数料の返却はいたしません。 |
解約手数料 | 解約手数料はかかりません。 |
間接的にご負担いただく費用(※)
項目 | 内容 |
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信託報酬 |
信託報酬は、原則として計算期日(毎年11月10日)に合同運用財産の中からいただきます。 信託報酬は下記の計算式に基づき算出されます。 信託報酬 = 計算期間中の信託元本平均残高 × 信託報酬率0.10% × 計算期間中の日数 ÷365(円未満切捨) ただし、上記式により算出される額が、計算期間における信託の利益(信託財産の運用収益等から費用等を控除した額)を上回る場合は、計算期間中の信託元本平均残高に0.001%および計算期間中の日数を乗じ365で除した値(円未満切捨)を下限として、信託の利益の範囲内でいただきます。 |
その他信託財産にかかる費用 | 信託財産に関する租税および信託事務の処理に必要な費用等を、合同運用財産の中から支払う場合があります。当該費用等は発生時まで確定しないため表示できません。 |
- ※信託財産の中から支払われる費用です。
税金について
-
受益者の収益金に関しては、20.315%(※)(国税15.315%、地方税5%)の税金が分配時に源泉徴収されます(本商品は、マル優制度の取り扱いはございません)。
- ※課税上の取り扱いは、2020年10月1日現在におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
- 受取人(第二受益者)が受け取る信託財産は、相続税の課税対象資産となります。税務のお取り扱いについては、所轄税務署、税理士等の専門家にご相談ください。
その他留意事項について
お申し込みに関する留意点
- 本商品の信託財産は、相続発生後、遺言や遺産分割協議によらず受取人(第二受益者)に交付されます。お申し込みにあたっては、相続人の方の遺留分を十分考慮いただき、信託金額をご決定ください。
- 本商品をお申し込みの際は、お客さま(委託者)の責任において、受取人(第二受益者)へ本商品の第二受益者の指定を行う旨をご説明ください。お申し込み後、みずほ信託銀行(受託者)より受取人(第二受益者)に対して、契約内容等を直接通知いたします。
- 本商品のお申し込みをいただいた後、契約締結の可否については、みずほ信託銀行(受託者)にて最終的に判断いたします。契約の締結をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
分配方法に関する留意点
- 本商品は、実績配当型の金銭信託です。本商品の分配水準は、計算期間中に信託財産が受け取る運用収益の状況をもとに決定されます。
支払停止・強制終了
- みずほ信託銀行(受託者)は約款に定める一定の事由が生じた場合、元本の償還を停止することがあります。さらに、必要があると認めた場合には、信託財産を換金処分のうえ各受益者に按分して交付し、信託を終了する手続きを行うことがあります。
販売会社と受託者について
販売会社(株式会社北洋銀行)
項目 | 内容 |
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商号等 | 株式会社北洋銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第3号 |
加入金融商品取引業協会 |
日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会
|
苦情処措置および紛争解決措置 |
一般社団法人全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109または03-5252-3772 |
受託者(みずほ信託銀行株式会社)
項目 | 内容 |
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商号 | みずほ信託銀行株式会社 |
みずほ信託銀行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人信託協会 連絡先:信託相談所 電話番号:0120-817335または03-6206-3988 |
2020年10月1日現在
お問い合わせ
北洋銀行は、朝日信託、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として媒介(相続関連業務のご紹介と情報提供)を行います。
一部の支店では、取り次ぎによるお取り扱いとなります。詳しくは、北洋銀行本店コンサルティングプラザまたはお近くの北洋銀行本支店にお問い合わせください。
朝日信託の相続関連業務、みずほ信託銀行の合同運用指定金銭信託(遺言代用型)(愛称:ほくよう「家族あんしん信託」)のご相談は下記の相続関連業務取扱店までお問い合わせください。
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