お取引時の確認に関するお願い

  • 銀行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」により、お客さまの氏名、住居および生年月日等の確認などが義務づけられています。
  • お取引の際には、お客さまおよび来店された方の氏名、住居および生年月日等の確認を行うため、所定の本人確認書類が必要となります。必要な本人確認書類などがない場合には、お取引ができないことがあります。
  • また、お取引を行う目的やご職業なども確認させていただきます(お取引を行う目的などの確認を行っていない既存のお客さまについても同様です)。※上記のお客さまの氏名、住居および生年月日等の確認と合わせて「取引時確認」といいます。
  • このほか、同法の規定により、特定の国に居住・所在している方とのお取引や外国の政府等において同法に定められた職位にあるお客さまのお取引の場合などには、上記事項の再確認をお願いさせていただくほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。この場合には、別途の書類が必要となりますので、具体的な手続きについては銀行にお問い合わせください。
  • お客さまとのお取引の内容、状況に応じて、取引目的など、上記、犯罪収益移転防止法に定める手続・書類等から、追加でのご確認などの対応をさせていただく場合があります。

1.取引時確認が必要な取引

次のお取引時に本人確認書類のご提示とお取引を行う目的、ご職業などの確認をお願いさせていただきます。

  1. (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. (2)200万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴うお取引をされるとき
  3. (3)10万円を超える現金による振込みをされるとき、10万円を超える現金を持参人払式小切手により受け取られるとき
  4. (4)融資取引をされるとき
  • 上記以外のお取引時にも、お取引の内容に応じて、確認をさせていただく場合がございます。

2.取引時確認方法および提示していただく書類

個人の場合

以下の(1)または(2)の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、お取引を行う目的およびご職業も確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

  1. (1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって確認を行います。
    1. 運転免許証
    2. 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
    3. 旅券(パスポート)
      ※旅券(パスポート)の所持人記入欄には、現住所の記載が必要です。
    4. 個人番号カード(マイナンバーカード)
    5. 在留カード・特別永住者証明書
    6. 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
    7. 官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります)
  2. (2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことに加え、a.他の本人確認書類(上記(1)の書類を除きます。)または住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6か月以内のものに限ります。)の原本を提示していただく、b.当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物などで郵送する、c.上記a.の書類の原本またはその写しを送付していただく、のいずれかによって確認を行います(ただし、4.〜7.の書類については、上記b.による確認のみとなります)。
    1. 各種健康保険証・各種年金手帳
    2. 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
    3. 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
    4. 住民票の写し・住民票の記載事項証明書
    5. 印鑑登録証明書(上記3.を除きます。)
    6. 戸籍の附票の写し
    7. 官公庁から発行・発給された書類(上記(1)7.を除きます。)
    • (注1)具体的な本人確認書類については、銀行にお問い合わせください。
    • (注2)10万円を超える現金による振込みなどを行う際は、運転免許証など、窓口での提示のみで本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。
    • (注3)本人確認書類の提示を受けるにあたり、法律にもとづき、氏名、住居および生年月日のほか、本人確認書類の名称・有効期間等を記録させていただきます。また、本人確認書類の写しをとらせていただく場合があります。
    • (注4)日本にお住まいでない外国人の方(※在留期間が90日以内の方)が200万円を超える現金の受払いを伴うお取引や10万円を超える現金による振込みなどのお取引をされる場合には、本人確認書類として国籍および番号の記載がある旅券等を提示いただくことにより、お取引いただくことができます。

法人の場合

以下の(1)の本人確認書類のいずれかにより、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)の書類のいずれかにより事業の内容等を確認させていただくとともに、ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、普通預金新規口座の開設時には(2)の5.と6.についても確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

  1. (1)法人の本人確認書類
    1. 登記事項証明書
    2. 印鑑登録証明書
    3. 官公庁から発行・発給された書類
  2. (2)事業内容等の確認書類
    1. 定款または定款に相当するもの
    2. 法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
    3. 登記事項証明書(上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
    4. 官公庁から発行・発給された書類で事業内容の記載があるもの(法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載がある場合、上記(1)の本人確認書類との兼用も可能)
    5. 株主状況がわかる資料(原始定款、税務申告書別表2等)
    6. 事業の許認可・届出等、許認可の状況がわかる資料
    • (注)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記(1)および(2))以外の書類のご提示をお願いすることがあります。

上記以外のお客さま(国、地方公共団体、独立行政法人、人格のない社団または財団、上場会社等)

ご来店いただいた方には、【個人の場合】の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認させていただきます。また、人格のない社団または財団につきましては、取引を行う目的と事業の内容を確認させていただきますので、よろしくお願いいたします。

ご注意とお願い

  • 前記の確認書類のうち、太字であるもの(個人の場合の(1)7.、(2)7.、法人の場合の(1)3.、(2)4.の書類については、有効期限がないものに限ります。)については、弊行が提示または送付を受ける日前6ヵ月以内に作成されたものに限られます。また、その他の確認書類は弊行が提示または送付を受ける日において有効なものに限られますので、ご留意ください。
  • 口座開設等をされる方以外の方が来店された場合、来店された方にも、【個人の場合】の本人確認書類のご提示をお願いするほか、口座開設等をされる方のために取引を行っていることを書面(個人の場合、同居家族であることを示す住民票の写し等。法人の場合、委任状等。)等で確認させていただきます。
  • すでに取引時確認手続を済まされたお客さまにつきましては、本人確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により確認をさせていただくことがあります。
  • 銀行がお客さまにご送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送されてきました場合には、お取引を停止することなどがあります。この場合には、再度、本人確認書類をご持参のうえ、住所変更などのお手続きを行っていただきますようお願いいたします。
  • お取引時の確認について虚偽の申告をすることは、犯罪収益移転防止法により禁止されています。
  • 詳しいことは、銀行の窓口へお問い合わせください。

(全国銀行協会作成チラシ『お客さまの確認に関するお願い』から引用)