「特定投資家制度に関する期限日」について

金融商品取引法では、お客さまを「特定投資家」と「特定投資家以外のお客さま」(一般投資家)に区分する「特定投資家制度」が定められております。

「特定投資家制度」では、お客さまが「特定投資家」である場合、「契約締結前の書面交付義務」などの保護規定が適用除外となります。

また、一定の要件を満たすお客さまは、当行へのお申し出により、所定の手続きを経て、「特定投資家」と「一般投資家」との間を相互に移行することができます。

特定投資家に移行可能な「一般投資家」から「特定投資家」への移行の有効期間は最長でも1年以内とされており、当行では毎年8月31日を「期限日」としております。期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続を希望される場合、期限日の1ヵ月前以降に再度移行のお手続きが必要となります。なお、「特定投資家」に移行したお客さまに於かれましては、移行後いつでも自己を再び「一般投資家」として取り扱うよう申し出ることができます。

一般投資家に移行可能な「特定投資家」から「一般投資家」への移行については、移行に係る「期限日」はありません。なお、「一般投資家」に移行したお客さまに於かれましては、移行後いつでも自己を再び「特定投資家」として取り扱うよう申し出ることができます。

「特定投資家制度に関する期限日」についてご不明な点がございましたら、フリーダイヤル0120-824-014(ご利用時間 平日9:00〜17:00)までお問い合わせください。

以上