盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

株式会社北洋銀行

盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

北洋銀行は2008年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、8月11日(月)より補償を開始させていただきます。

1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応について

  1. (1)個人のお客さまが盗難された通帳により預金の不正引出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて被害補償を実施いたします。
  2. (2)被害補償の対象外となる「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合は下記の通りです。

2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について

  1. (1)個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて被害補償を実施いたします。
  2. (2)被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別のお客さまの事情をお伺いし、対応を検討させていただきます。

3.お客さまのご相談を受ける専門窓口

最寄りの当行本支店窓口またはフリーダイヤル:0120-161-697にお問い合わせください。
ご利用時間/平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)

北洋銀行では、これからもお客さまに安心してご利用いただけますよう、引き続きセキュリティの向上に取り組んでまいります。また、不正な払戻しを未然に防止するため、預金等の払戻しの際には追加的な本人確認をお願いする場合がありますのでご承知願います。

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合

1.預金者の重大な過失となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。

  1. (1)預金者が他人に通帳を渡した場合
  2. (2)預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. (3)その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
  • 上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません

2.預金者の過失となりうる場合

預金者の過失となりうる場合は、以下の通りです。

  1. (1)通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. (2)届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
  3. (3)印章を通帳とともに保管していた場合
  4. (4)その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合