平成20年8月8日
各  位
株式会社 北洋銀行

盗難通帳・インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
 
 北洋銀行は平成20年2月19日(火)に全国銀行協会より公表された申し合わせ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、8月11日(月)より補償を開始させていただきます。
1.盗難通帳による預金等の不正な払戻しへの対応について
(1) 個人のお客さまが盗難された通帳により預金の不正引出しの被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて被害補償を実施いたします。
(2) 被害補償の対象外となる「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となるお客さまの「過失」となりうる場合は別紙の通りです。
2.インターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しへの対応について
(1) 個人のお客さまがインターネットバンキングによる不正な払戻し被害に遭われた場合には、預金者保護法における偽造・盗難キャッシュカード被害補償の対応に準じて被害補償を実施いたします。
(2) 被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別のお客さまの事情をお伺いし、対応を検討させていただきます。
 
なお、補償開始に伴い、補償に関する規定の制定・改定を行っております。規定の改定につきましては「盗難通帳等を用いた預金の払戻しによる被害の補てんならびに本人確認の取扱いに関する特約」および「北洋ダイレクトご利用規定」をご覧ください。
3.お客さまのご相談を受ける専門窓口
最寄りの当行本支店窓口またはフリーダイヤル:0120-161-697にお問い合わせください。
ご利用時間/平日9:00〜17:00(銀行休業日を除く)
 
北洋銀行では、これからもお客さまに安心してご利用いただけますよう、引き続きセキュリティの向上に取り組んでまいります。また、不正な払戻しを未然に防止するため、預金等の払戻しの際には追加的な本人確認をお願いする場合がありますのでご承知願います。
 
以上



別紙

お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
 
1.預金者の重大な過失となりうる場合
 預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下の通りです。
(1) 預金者が他人に通帳を渡した場合
(2) 預金者が他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
(3) その他預金者に(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
 
上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません
2.預金者の過失となりうる場合
預金者の過失となりうる場合は、以下の通りです。
(1) 通帳を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
(2) 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳とともに保管していた場合
(3) 印章を通帳とともに保管していた場合
(4) その他本人に(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
 
以上



盗難通帳等を用いた払戻しによる被害の補てん
ならびに本人確認の取扱いに関する特約
1.特約の適用範囲等
(1) この特約は、個人のお客さまの預金取引に適用されます。
(2) この特約は、以下の取扱を定めるものです。
 
1) 盗難にあった通帳、証書(以下「通帳等」といいます)を用いて不正な払戻し(解約ならびに当座貸越を利用した払戻しを含みます)が行われた場合における取扱い。
2) 本人確認(預金の払戻しにおける権限の確認をいいます)に関する取扱い。
(3) この特約は、各種預金規定(以下「原規定」といいます)の一部を構成するとともに原規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
   
2.盗難通帳等による不正な預金払戻し等
(1) 盗難通帳等を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
 
1) 通帳等の盗難に気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。
2) 当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること。
3) 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、この通帳等が盗難にあった日(通帳等が盗難にあった日が明らかでないときは、盗難通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には適用されないものとします。
(4) 第2項の規定に関わらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
 
1) 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと。
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
C 預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
2) 通帳等の盗難が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
(5) 当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることができません。また、預金者が当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当行が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
(7) 当行が第2項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗難通帳等により不正な払戻しを受けた者その他第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
 
3.預金の払戻しにおける本人確認
預金の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続きに加え、当該預金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
 
以上

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