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お知らせ
2017年12月27日
休眠預金等活用法について
・平成30年1月より休眠預金等活用法(「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)が施行されます。
・休眠預金とは10年以上、入出金等のお取引がない預金を指し、休眠預金となった預金は預金保険機構に移管され、「民間公益活動」のために活用されます。
・移管対象となる預金については事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。
・休眠預金等活用法の施行に伴い、「休眠預金等活用法に係る預金取引規定」を制定します。
⇒休眠預金等活用法に係る規定(PDF)
・なお、「休眠預金等活用法に係る異動事由」に該当するお取引をしていただいている場合は、休眠預金となることはありません。
また、公告に先立ち、残高が1万円以上あるお客さまには通知書を発送させていただきます。通知書をお受取りいただいた場合も休眠預金(通知書発送日を基準として10年間)となることはありません。
⇒休眠預金等活用法に係る異動事由(PDF)
・休眠預金等活用法の詳細については、内閣府、金融庁のウェブサイト等をご参照ください。
休眠預金の民間公益活動への活用などについて詳しく知りたい方
⇒内閣府休眠預金等活用担当室ホームページ
休眠預金の引出し手続きなどについて詳しく知りたい方
⇒金融庁ホームページ
全国銀行協会リーフレット
⇒休眠預金等活用法リーフレット(PDF)
以上
個人のお客さま
法人・個人事業主のお客さま